【2024年改正】相続時精算課税制度が使いやすくなった!具体例でわかる新制度の活用法

相続税対策や生前贈与による節税を考えている方にとって、2024年の「相続時精算課税制度 改正」は大きなチャンスです。これまで暦年課税と比べて使いにくいとされていたこの制度ですが、贈与税の非課税枠が新設されたことで、少額贈与がしやすくなりました。

たとえば、教育資金の贈与や住宅取得資金の贈与など、ライフステージに応じた支援が可能になり、相続税対策としても非常に有効です。暦年課税との違いを理解し、自分に合った制度を選ぶことが重要です。

今後は「贈与税 非課税枠」や「相続税対策」といったキーワードで情報収集する人が増えると予想されます。この記事では、制度の改正ポイントと具体的な活用例をわかりやすく解説しています。

※過去の参考記事はこちら

🔍そもそも「相続時精算課税制度」とは?

この制度は、60歳以上の親から18歳以上の子や孫に対して、生前に財産を贈与できる仕組みです。贈与時には一律20%の贈与税を支払い、相続時にその贈与分を精算するという特徴があります。

✅2024年改正のポイント

1. 年間110万円の基礎控除が新設!

改正後は年間110万円までの贈与が非課税に。しかもこの金額は相続財産にも加算されません。

2. 贈与税の申告が不要に

年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告も不要になります。手続きの煩雑さが大幅に軽減されました。

3. 暦年課税との違いが縮小

相続時精算課税制度にも基礎控除が導入され、暦年課税との選択肢がより柔軟になりました。

💡具体的な活用例

🏠ケース1:子どもの住宅購入資金を支援したい

背景:60歳の父が、30歳の息子に住宅購入資金として1,000万円を贈与したい。

活用方法

  • 相続時精算課税制度を選択し、1,000万円を一括贈与。
  • 贈与税は一律20%(200万円)だが、相続時に精算される。
  • さらに、毎年110万円までの贈与は非課税で追加可能。

メリット:住宅取得資金の贈与特例と併用すれば、さらに税負担を軽減できる可能性も。

🎓ケース2:大学進学する孫への教育資金援助

背景:70歳の祖母が、18歳の孫に教育資金として毎年100万円ずつ援助したい。

活用方法

  • 相続時精算課税制度を選択し、毎年110万円以内で贈与。
  • 贈与税の申告不要、相続財産にも加算されない。

メリット:教育資金を計画的に支援でき、税務上も安心。

👨‍👩‍👧ケース3:子育て世代への生活支援

背景:65歳の母が、育児中の娘夫婦に毎年資金援助をしたい。

活用方法

  • 相続時精算課税制度を選択し、毎年110万円以内で贈与。
  • 贈与税の申告不要、相続財産にも加算されない。

メリット:生活支援をしながら、将来の相続税対策にもつながる。

📝まとめ

2024年の改正により、相続時精算課税制度は「一括贈与」だけでなく「少額贈与の積み重ね」にも対応できる柔軟な制度になりました。 教育資金、住宅資金、生活支援など、ライフステージに応じた贈与がしやすくなった今こそ、制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか?

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