ご存知ですか?遺産相続情報証明制度 

こんにちは。 

秋山です。

今回は主題の制度をご紹介したいと 

思います。 

皆さんにも必ず役立つ「知っ得情報」ですので是非 

ご一読下さい。 

遺産相続情報証明制度って 

相続手続きのご経験がある方はご存知 

かと思いますが、 

相続手続きをするには、相続関係を確認するため

戸籍謄本 の束を、その手続ごとに法務局や銀行、保険会社、

税務署 等へ提出しなければなりません。

ところがです、 

法務局から「法定相続情報一覧図」の交付を受ければ

戸籍 謄本の束の代わりとして各種手続きに利用出来る

ことになったんです。

と言われても、この制度を利用することで、皆さんに

どんなメリット、デメリットがあるのかよくわかり

ませんよね。

そこで、今回も出来るだけわかり易くをモットーに

ご説明出来たらと思っています。

それでは、まず4つのメリットから始めます。

1.戸籍謄本の束の代わりになります。 

相続財産を相続人が相続すると、 

相続人は各財産の相続手続きをする必要があります。

例えば、預貯金であれば銀行、信用金庫、農協で被相

続 人(亡くなられた方)の口座の解約又は名義変更など。 

これら手続きをする場合、相続人自身が被相続人の相続人 

であることを証明しなければなりません。

この証明に使う書類として、戸籍謄本、改製原戸籍、

除籍謄本 の取得が必要になります。 

親子間の相続なら、亡くなられた方(被相続人)出生から

死亡 までの戸籍謄本等と、相続人の現在の戸籍謄本、

兄弟間では 更に亡くなられた方(被相続人)の親の

出生から死亡までの 戸籍謄本等も追加で必要になります。

だから戸籍謄本の束って呼ぶんですね。 

更に、それを各相続手続き先ごとに、その都度持参

するのですから、かなり大変です。 

その代わりとなるのであれば、 手続きが楽になる

のは当然ですね。

2.事務効率が図れます。 

相続手続きの申請先にとってもメリットがあります。

法定相続情報一覧図であれば、容易に相続関係の 

確認が出来ますし、また提出される戸籍謄本は原本 

ので、一覧図であればその控えをコピーする時間 

も短縮できるはずです。 

相続税の申告期限が迫っていて、急いでいる時なん 

かは助かりますね。 

3.ヒューマンエラーの防止になります。 

相続人は戸籍謄本を読み解くことで確定させます。 

これは素人にはとても難しく、専門家ですら確認ミス 

をする場合もあるようです。 

法務局が相続関係を判断してくれますので、所謂

お墨付きであって、安全安心です。 

4.手数料は無料です。 

法定相続情報証明制度は無料で利用できます。 

つまりは、何枚発行しても無料ということです。 

ただし、法務局から法定相続情報一覧図を発行 

してもらうには、あらかじめ戸籍謄本等の必要 

書類を提出することになるので、その書類取得 

手数料は別途必要です。 

タダに勝るものはありません笑 

義務だったりするの 

勘違いされている方もいらっしゃるかもしれ

ませんので、ここであらためてお伝えしておきます。

 

この制度は推奨されてはいますが、

義務ではありません!

というのも、実は 

この制度、必ずしも万能ではないんです。

だから条件によっては、煩雑に感じたりします。

例えば、収集した戸籍謄本の数が少なかったり、

時間に余裕が あったり、手続きを同時進行でやる

必要がなく、順次おこなえば大丈夫だったり等。

要するに、特に必要としない場合は、無理に利用し

なくてもいいんです。 

これ、憶えておいて下さいね。

 盲点あったら教えてほしい 

因みにですが、 

もしこの制度を利用するにしても、

これだけは事前に知っておいた方がいいはずです。

3つお伝えします。

①専門家にお願いしてもいいのですが、

法定相続情報一覧図は基本自分で作成します

一般的な記入例は法務省のホームページにありますので、

リンクとして以下に記載しておきます。

【主な法定相続情報の一覧図の様式及び記入例】/法務省HP

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

また戸籍謄本等も相続人がすべて集め、法務局に

提出します。 (法務局が職権などで確認して

くれるわけではありません。) 

  

②戸籍以外の必要書類を提出する場合があります。 

法定相続情報一覧図はあくまで「戸籍の束」

の代わりに過ぎません。 

手続きに他の書類が必要となる場合は別に

用意しなけれ ばなりません。 

③利用不可のケースがあります。 

亡くなられた方(被相続人)が日本国籍を

有しない場合、 相続人の中にひとりでも

日本国籍を有しない者がいる場合が それに当たります。 

いかかですか?知っておいて損はありませんよね。 

ご参考までに。 

最後に 

この制度は開始されてから数年経過したこともあり、

受理する側(金融機関等) にもかなり浸透し、利用幅も

広がっているようです。 

ですが、皆さんが、今後相続手続きを始められる際、

法定相続情報一覧図を作成 することが、自身の相続手続きを

速やかに終了させるために、必要なものかどうか

 迷われた時は、自己判断しないで下さい。

そのような場合は相続手続きのプロに相談してから進める

ことをお勧めしています。

以上、今回はここまで。

乱文乱筆お許しくださいませ。

それではまた。 

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