なぜ始まったの?配偶者居住権

こんばんは!

秋山です。

今回は残された配偶者の保護を目的に新しく制度化された

配偶者居住権についてご紹介したいと思います。

配偶者居住権とは

先ずはこの権利がどういったものか

制度の概要からご説明しますね。

亡くなられた方の配偶者が、相続開始時に亡くなられた方が

所有する、もしくは亡くなられた方と配偶者が共有する

建物に居住していた場合、一定の要件を充たすと終身

または一定期間その建物を無償で使用および収益することが

できる権利のことを言います。

それって、

あらためて、取り決めをしなくても、以前から当たり前

のようにあった権利なのでは??

でもですね、

実はこの法改正で、配偶者の生活リスクをも軽減が

期待できるようになったんです。

配偶者居住権のメリットとは

改正前の相続法では、故人の持ち家に同居していた

配偶者が住み続けるには、配偶者が自宅を相続し

「所有権」を取得することが一般的でした。

しかし、殆どの場合は、不動産評価額が高額なため、

自宅を配偶者が相続すると預貯金の相続分が減り、

生活費が不足してしまい、泣く泣く自宅を手放さなければ

ならないといったケースも少なくなかったんです。

このため、配偶者には「所有権」よりも廉価な居住権

を取得させることで、法定相続の範囲内で住まいと

生活費に充てる十分な預貯金をバランスよく確保

できるようにしたのです。

例えば、

夫が亡くなり、相続人として妻と子どもが1人いた

とします。

遺産としては、預貯金3,000万円と自宅(評価額は

2,000万円)のみ。

法定相続分は、妻と子どもがそれぞれ1/2となります

ので、仮に自宅は妻がそのまま住み続けるとすれば、

妻の相続分は不動産の評価額が2,000万円ですから、

預貯金はわずか500万円だけとなってしまいます。

しかし、この法改正によって、自宅を不動産所有権と

いったひとつの権利から配偶者居住権と所有権に分けて、

相続できるようにしたのです。

先程の例で言えば、

もし妻が配偶者居住権を評価額1,000万円、子どもが

所有権を評価額1,000万円で、それぞれ相続すれば、

妻の預貯金の相続分は1,500万円と大幅に増えることに

なりますし、居住権を取得したことで自宅には無償で

住み続けることが可能になるんです。

トラブル回避には配慮が必要

配偶者居住権は、遺贈や遺産分割協議によって取得します。

この権利は、相続開始時に配偶者が居住していることが

必要となります。

よって、亡くなられた方が遺言で、配偶者に配偶者居住権

を遺贈していた場合、相続開始時に配偶者が施設に入居

してしまっていたときには、設定できなくなる可能性がある

ことは遺言書作成時に、きちんと配偶者に説明しておく

必要があります。

また、原則、配偶者が亡くなられるまでは売り買い等、

譲渡することはできません。(ただし、配偶者居住権の

放棄や所有権の買取は可能ですが。)

よって、一度設定してしまった後に、その配偶者が

施設に入るようなことがあると、建物が空き家になって

しまう上に、処分も難しくなるため、配偶者やその家族

の負担となってしまう可能性があることにも注意が

必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

この制度は施行されてからまだ二年余。

まだまだ不透明要素もあり、正直いって安易には

受け入れ難い気もします。

確かに、配偶者保護の側面だけみれば、非常にいい

制度と称賛されるかもしれません。

でもケースによっては、思わぬ落とし穴が潜んでいて、

将来相続トラブルに発展する可能性だって考えられます。

この制度を取り扱うか否かは、きっとご家族の事情

ごとに違うんだと思います。

だから皆さん、

闇雲に飛びつかず、もしも迷われたら事前に専門プロに

ご相談することをお勧めします。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

それではまた。

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