生命保険にも!?相続税がかかる条件とは

こんにちは!

秋山です。

被保険者が亡くなった時に

保険会社から支払われる生命保険金。

実は、これも死亡退職金と同じように「みなし相続財産」

にあたるのです。

ご存知でした?

◆参考記事は⇒ここ

でも、保険料を被相続人以外の人が支払っていると

みなし相続財産とはならないケースもあったりして

分かり難いところもあったりするんです。

なので、

今回は生命保険金について、重要となるポイントに絞り

わかりやすく解説したいと思います。

生命保険金に相続税がかかるとは限らない

被相続人が被保険者となっている生命保険金は、

被相続人が死亡したあと、相続人に支払われますよね。

相続時に支払われるものは、すべてが「相続財産」と

思われがちですが、

実はそうでもなくて、

ほかの税金がかかることもあるんです。

どんな税金がかかるかは、保険料の負担者や受取人から

判断することになるのです。

具体例を挙げてご説明しますね。

保険料負担者=被保険者のケース

被相続人の死亡に伴い、支払われる生命保険金で、

その被相続人が負担していたものに対応する部分の保険金に

ついては、相続財産とみなされます。

えば、保険料負担者と被保険者が、

受取人を配偶者にしているような場合です。

なお、契約者が被相続人であるか否かを問わず、

被相続人がその保険料を一部でも負担していた場合には、

その負担していた保険料相当分の保険金については、

相続財産とみなされることになります。

保険料負担者=受取人のケース

例えば、保険料負担者が、被保険者を配偶者とし、

受取人を自分にしているような場合です。

この場合、受取人が受け取った死亡保険金は相続税

ではなく、所得税の課税対象となります。

保険料負担者≠被保険者≠受取人のケース

例えば、保険料負担者が、被保険者を配偶者とし、

受取人を子供にしているような場合です。

この場合、受取人が受け取った死亡保険金は相続税

ではなく、贈与税の課税対象となります。

このように、相続税の対象となる生命保険金は、

民法上、受取人の固有の財産であって、相続財産では

ありません。

しかし、相続税法では、亡くなった被相続人自身が

保険料を負担し、被相続人の死亡をきっかけに支払われる

ことから「実質は相続で得た財産である」とみなして、

相続税の対象としているのです。

生命保険金には相続税の非課税枠がある

生命保険金すべてに相続税がかかるわけではありません。

相続税法は「生命保険金は被相続人死亡後の相続人の生活の支えで

ある」と配慮し、次のように非課税枠を設けています。

非課税枠=500万円×法定相続人の数

ここでいう「法定相続人」とは、民法上の相続人のことを

指します。

死亡退職金の場合と同様に、相続放棄をした相続人も

法定相続人の数に含めます。

相続人が配偶者と子どもの場合、子どもが相続放棄をした

としても、非課税枠は「500万円×2人=1,000万円」と

なるのです。

もし、受け取った生命保険金に相続税がかかるかどうか計算

したいのであれば、

超簡単です!

相続人全員が受け取った生命保険金の合計が

「500万円×法定相続人の数」以下であれば、相続税は

かからないことになりますし、

逆に、受取合計額がこの非課税枠を超える場合は

「相続人が受け取った生命保険金の合計額-(500万円×

法定相続人の数)」の部分につき、相続税がかかることに

なるのです。

生命保険金を相続した場合に注意すべきこと

次の2つは、かかる税額が変わってきますので、特に注意が

必要です。

相続放棄したら非課税枠は使えない

生命保険金を受け取っても、受取人である相続人が相続放棄を

すると非課税枠は使えません。

これも、死亡退職金の場合と同様ですね。

「相続財産を承継する相続人」にしか適用されませんので

相続放棄をした人が受け取った生命保険金には全額、相続税が

かかるのです。

「500万円×法定相続人の数」という非課税枠の計算で

カウントされることとは別の話なので、勘違いしない

ようにしましょう。

孫の受け取った生命保険金は2割加算

相続対策として生命保険金の受取人を孫にするときは、

特に注意が必要です。

「被相続人の配偶者」「被相続人の一親等の血族」

以外の人が納める相続税は、本来の相続税額の

2割増しとなるからです。

つまり、相続人でない孫が受け取った生命保険金は、

非課税枠の適用がないだけでなく、相続税がかかる場合

1.2倍の相続税を納めることになるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

このほかにも、生命保険金の取り扱いは複雑で、注意すべき

ところがたくさんあります。

実際、「どういった税金がかかるか」「非課税枠は使える

のか」といった判断は、専門的で難しいものです。

もし迷われるようところがあれば、専門家に相談したほうが

安心ですね。

最期までお付き合いいただきありがとうございました。

それではまた。

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