生命保険にも!?相続税がかかる条件とは
こんにちは!
秋山です。
被保険者が亡くなった時に
保険会社から支払われる生命保険金。
実は、これも死亡退職金と同じように「みなし相続財産」
にあたるのです。
ご存知でした?
◆参考記事は⇒ここ
でも、保険料を被相続人以外の人が支払っていると
みなし相続財産とはならないケースもあったりして
分かり難いところもあったりするんです。
なので、
今回は生命保険金について、重要となるポイントに絞り
わかりやすく解説したいと思います。
Table of Contents
生命保険金に相続税がかかるとは限らない
被相続人が被保険者となっている生命保険金は、
被相続人が死亡したあと、相続人に支払われますよね。
相続時に支払われるものは、すべてが「相続財産」と
思われがちですが、
実はそうでもなくて、
ほかの税金がかかることもあるんです。
どんな税金がかかるかは、保険料の負担者や受取人から
判断することになるのです。
具体例を挙げてご説明しますね。
保険料負担者=被保険者のケース
被相続人の死亡に伴い、支払われる生命保険金で、
その被相続人が負担していたものに対応する部分の保険金に
ついては、相続財産とみなされます。
例えば、保険料負担者と被保険者が、
受取人を配偶者にしているような場合です。
なお、契約者が被相続人であるか否かを問わず、
被相続人がその保険料を一部でも負担していた場合には、
その負担していた保険料相当分の保険金については、
相続財産とみなされることになります。
保険料負担者=受取人のケース
例えば、保険料負担者が、被保険者を配偶者とし、
受取人を自分にしているような場合です。
この場合、受取人が受け取った死亡保険金は相続税
ではなく、所得税の課税対象となります。
保険料負担者≠被保険者≠受取人のケース
例えば、保険料負担者が、被保険者を配偶者とし、
受取人を子供にしているような場合です。
この場合、受取人が受け取った死亡保険金は相続税
ではなく、贈与税の課税対象となります。
このように、相続税の対象となる生命保険金は、
民法上、受取人の固有の財産であって、相続財産では
ありません。
しかし、相続税法では、亡くなった被相続人自身が
保険料を負担し、被相続人の死亡をきっかけに支払われる
ことから「実質は相続で得た財産である」とみなして、
相続税の対象としているのです。
生命保険金には相続税の非課税枠がある
生命保険金すべてに相続税がかかるわけではありません。
相続税法は「生命保険金は被相続人死亡後の相続人の生活の支えで
ある」と配慮し、次のように非課税枠を設けています。
非課税枠=500万円×法定相続人の数
ここでいう「法定相続人」とは、民法上の相続人のことを
指します。
死亡退職金の場合と同様に、相続放棄をした相続人も
法定相続人の数に含めます。
相続人が配偶者と子どもの場合、子どもが相続放棄をした
としても、非課税枠は「500万円×2人=1,000万円」と
なるのです。
もし、受け取った生命保険金に相続税がかかるかどうか計算
したいのであれば、
超簡単です!
相続人全員が受け取った生命保険金の合計が
「500万円×法定相続人の数」以下であれば、相続税は
かからないことになりますし、
逆に、受取合計額がこの非課税枠を超える場合は
「相続人が受け取った生命保険金の合計額-(500万円×
法定相続人の数)」の部分につき、相続税がかかることに
なるのです。
生命保険金を相続した場合に注意すべきこと
次の2つは、かかる税額が変わってきますので、特に注意が
必要です。
相続放棄したら非課税枠は使えない
生命保険金を受け取っても、受取人である相続人が相続放棄を
すると非課税枠は使えません。
これも、死亡退職金の場合と同様ですね。
「相続財産を承継する相続人」にしか適用されませんので
相続放棄をした人が受け取った生命保険金には全額、相続税が
かかるのです。
「500万円×法定相続人の数」という非課税枠の計算で
カウントされることとは別の話なので、勘違いしない
ようにしましょう。
孫の受け取った生命保険金は2割加算
相続対策として生命保険金の受取人を孫にするときは、
特に注意が必要です。
「被相続人の配偶者」「被相続人の一親等の血族」
以外の人が納める相続税は、本来の相続税額の
2割増しとなるからです。
つまり、相続人でない孫が受け取った生命保険金は、
非課税枠の適用がないだけでなく、相続税がかかる場合
1.2倍の相続税を納めることになるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
このほかにも、生命保険金の取り扱いは複雑で、注意すべき
ところがたくさんあります。
実際、「どういった税金がかかるか」「非課税枠は使える
のか」といった判断は、専門的で難しいものです。
もし迷われるようところがあれば、専門家に相談したほうが
安心ですね。
最期までお付き合いいただきありがとうございました。
それではまた。