誰が片付ける?一人暮らしの死亡

こんばんは!

秋山です。

もし、一人暮らしをしている親族が亡くなったと、

不動産会社の担当から連絡を受けたら、

貴方ならどうされますか?

おそらく突然のこと過ぎて、冷静になれないと

いう方もいらっしゃるかもしれません。

でも、予め知識として知っておくことは

とても大切なことです。

今回は、一人暮らしの親族が死亡した場合、

その正しい対処法について、ご紹介したいと思います。

誰が責任を負うの?

不動産の担当者は、次のようなことを聞いてくる

かもしれませんので、留意しておきましょう。

  • 滞納している家賃を支払ってほしい
  • 部屋を明け渡してほしい
  • もし事故物件となれば、部屋の損害を賠償してほしい

ここで問題となるのが、誰が対処するのかです。

親族が一人暮らしをしていた部屋は、

だれかが責任をもって片付けなければいけません。

勿論、関係者みんなで片付ける必要があるのですが、

そこには必ず責任者が存在するはずです。

その責任者について知るうえで、

欠かせないポイントは下記の通りとなります。

・親族が部屋を借りた時の連帯保証人は誰であるのか?
・親族の法定相続人は誰であるのか?

連帯保証人や相続人、不動産物件の所有者など、

いろいろな人物が登場するため、その責任の所在に

迷いが生まれるかもしれませんよね。

連帯保証人が背負う責任

アパートやマンション、一戸建ての一室を故人が

賃貸して生活していたのであれば、

必ずと言っていいほど、連帯保証人がいたはずです。

もし、連帯保証人が存在していたのであれば、

まずは、連帯保証人に責任を追求すべきです。

どうして連帯保証人が、それほどまでに重責を担う

ことになるのでしょう。

それは、一人暮らしであった故人の生活の管理や、

監視をする義務があったからです。

つまり、

連帯保証人になるということは、一人暮らしで死亡

してしまった原因と、大きく関係しているため、

その責任を負う必要があるのです。

法定相続人が背負う責任

ところが、連帯保証人が存在していたとしても

必ず見つかるとは限りません。

消息が不明であったり、居場所さえも見つける

ことができない場合もあります。

例え、連帯保証人が見つかったとしても

無職であれば、支払い能力が欠如するため

頼ることができないかもしれません。

その場合は、法定相続人が担うことになります。

相続する財産は、すべてがプラスというわけでは

ありません。

今回のような費用等のマイナスとなる要素も

継承するのです。

よって、もし相続人がこの責任を負うのであれば、

相続人の数を確認しておくべきでしょう。

例えば、

1,000万円のマイナス財産があった場合、

相続人が10人いれば、一人あたり100万円の負担

で済みます。

自分が長男だからといって、1,000万円すべての

借金を背負うことはないのです。

このように権利関係を明確にしておくことは、

のちの相続トラブルの防止にも繋がるのです。

連帯保証人、法定相続人以外にも

不動産所有者の責任

現在、アパートやマンションや一戸建て住宅の管理者

も、部屋の片付けの責任を負うことになります。

片付けなければいけないというよりは、誰も片付ける

人がいないため、不動産物件の所有者として後始末の

必要性に迫られるといった言い方のほうが、ピタッと

くるかもしれませんね。

前述したとおり、本来なら連帯保証人や複数の相続人

たちの手で、清掃されるべきなのでしょう。

ですが、そういった人たちが遠方に在住していたり、

ましてや連絡すらできない状況であるのならば、

自分で片付ける以外に、部屋をキレイにする手段が

見当たらないのです。

そう考えると、

もし、親族に一人暮らしをさせるのであれば、死亡

した後のことも考え、手続きを整理しておくことが

必要なのかもしれません。

遺品整理業者への作業代行依頼

もし、一人暮らしの親族が死亡し、室内で長期間放置

されると、どのような状態になるかご存知ですか?

遺体の周辺には

腐敗体液が広がり、強い腐敗臭が漂うのです。

その臭いといったら、あまりにも強烈で別室に住む

近隣住民や別の一戸建ての住民にも迷惑をかける

ことにもなります。

そのような状況下で、相続する権利のある親族を

一室に集めて、遺品整理作業を進めることは、

ナンセンスではありませんか。

ですので、もし遺品整理が困難な状況であるなら、

専門である遺品整理業者へ作業の代行を依頼する

ことをオススメします。

確かに一定のコストはかかることになりますが、

寧ろ、必要経費と考えるべきですね。

まとめ

いかがでしたか。

責任の所在は誰であるのか、それだけでも知って

いれば、いざという時の備えとなり、焦らずに

済むはずです。

もし、手続きに迷うことがあれば、

ひとりで悩まず、専門家へ相談してみましょう。

最期までお付き合いいただきありがとうございました。

それでは、また。

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