「仲良く分けて」は無責任なメッセージ?遺言の伝え方

皆さんなら、相続人同士が遺産分割でもめる原因としてどんなことを思い浮かべますか?

やはり遺産の多寡とかでしょうか。

確かにそれも一理あるかもしれませんが、実際のところ、他の相続人と比較してどうして自分はこうなのかと納得ができないといったことが多いようです。

今回は遺言の伝え方について解説したいと思います。

皆さんは、遺言の伝い方について、どのくらい正確に理解できていますか?

実は、法令で厳格な方式が定められており、この方式を満たさないと無効になってしまいます。

したがって、相続人に「相続人同士で仲良く分けて」と口頭で話したとしても、遺言書を作成していなければ、遺言があるとは認められません。

ここで遺言書を発見した場合の手続きについてご説明しておきます。

相続開始の際、遺言書を発見した場合は、家庭裁判所で検認をうけなければ、執行(遺言書のとおりに不動産の名義を変えたり預貯金をおろしたりすること)することができません。

そして、封をされている遺言書は、勝手に開封したりすると過料(罰金)が課されます。

検認の申立を行うと、家庭裁判所から検認の手続きを行う日が、申立人と相続人に通知されます。

遺言書を持っている者は、遺言書を持参してその期日に家庭裁判所に行きます。そして裁判所は、申立人や相続人の立会いの下、遺言書を開封します。

しかし、検認の手続きをしたからといって、遺言書の効力に影響するわけではありません。

遺言に偽造の可能性がある場合、遺言無効確認の訴えを起こすなど、遺言の有効性を争うことができます。

検認が済むと、家庭裁判所が検認済み証明書を作成し、遺言書に合鐵されます。

相続人は、それをもって、不動産の名義を変えたり、預貯金をおろしたりできます。

ただし、それは内容が遺言書として問題がなければの話で、検認をうけたとしても、内容的に遺言として適さないものは、執行することができません。

 

たとえば、以下のような場合です。

  • モノがはっきり特定できない
  • 遺贈先がはっきり特定できない
  • 相続させるのか、管理だけを委任するのか明確な意思が不明など

(遺言書の検認)
民法第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 上記の規定は、公正証書による遺言については、適用しない

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができない

(過料)
民法第1005条
前条(第1004条)の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外において、その開封をした者は、5万円以下の過料に処する

遺言に「仲良く分けて」とだけ記載があっても、無効とはなりません。ですが、この遺言に基づいてできる遺言執行行為は何もないのです。

 

そう聞いても「うちの場合は大丈夫」と思われる方は少なくないはずです。

しかし実際のところ、相続発生前は円満な関係であっても、相続を契機に紛争が生じることは、残念ながらままあります。

では、仲が良い相続人の間でなぜ紛争が起こるのでしょうか。

多義的な遺言の解釈

例えば、 遺産が土地、建物であったとして、遺言書には「子ども3人で仲良く分けて」とだけ記載があったとします。これだと割合については明確性を欠きますが、均等に分けるようにとの意図は一応推測できます。

ですが、分け方については解釈の余地が大きいと言えるでしょう。

たとえば、

  • 相続人全員の共有 
  • 相続人で物理的に分割 
  • 全員で売却してその代金を分割 
  • 1人が単独で取得し、他の相続人に対し代償金を払う

などの解釈が考えられます。

でも、遺言者は既に亡くなられているので、文言の真意を聞くことはできません。

そうなると、ひとりは「3人で仲良く」と書かれている点を捉え、3人で共有してほしい意図だと解釈するかもしれません。

別のひとりは、遺言書には「先祖から受け継いだ財産」の文言もあり、次の世代に承継していく上では、単独で取得させた方が遺言の趣旨に沿うと考えるかもしれません。

また、別のひとりは、「先祖から受け継いだ財産」は、祖先に感謝しなさいという趣旨に過ぎないと解釈し、売却して代金を分けるのが最も合理的だと主張するかもしれません。

これでは、せっかく遺言書を残しても、相続人同士が困惑してしまいます。

相続人は、親の生前の意思を真剣に探究するが故に理解に相違が生じてしまい、その結果、感情的な対立となれば、誰にとっても不幸なことです。

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いかがでしたでしょうか。

相続紛争が起きないように遺言書を作成したにも拘らず,曖昧な表現を使ったことで,かえって,この遺言書の解釈を巡って相続人間で争いが起こってしまったら、それこそ本末転倒です。

 

遺言書の文言は、誰が読んでも一義的であり、色々な意味に解釈できないようにする必要があるのです。

 

もし、遺言書の書き方で悩まれているようであれば、専門家に一度ご相談してみることをお勧めします。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

それではまた。

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