つい、うっかりは許されない!税務署が目を付ける「5つの申告漏れ」
こんばんは!
秋山です。
ご経験のある方ならわかるかと思いますが
相続時、相続税の課税価格を試算してみて、申告が
要らないことがわかるとちょっと安心しますよね。
でも、相続手続きは煩雑だし、不慣れなこともあって、
故意でなくても、申告を漏らしたり、失念することも
多々あるはずです。
でも、相続税の申告に「つい、うっかり」といった
ミスは許されないのです。
今回は、申告漏れ防止の注意喚起がテーマです。
Table of Contents
正味の遺産額とは
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
相続税がかかるかどうかは、
正味の遺産額が、相続税の基礎控除額を超えるか
どうかで決まります。
正味の遺産額とは、
本来の相続財産にプラス財産(みなし相続財産等)を
足して、そこからマイナス財産(葬式費用や債務等)を
差し引いた価格のこと。
この金額が、相続税の基礎控除額を超えなければ、
申告の必要はないのです。
正味の遺産額が基礎控除額以下なら申告不要
基本的に、相続税の申告の要否は、正味の遺産額が、
基礎控除の額を超えるかどうかで決まります。
相続税の基礎控除 = 3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
法定相続人が1人の場合、
相続財産の課税価格が3,600万円以下であれば、
相続税は非課税となり、申告義務はありません。
申告漏れに注意!見落としがちな5つのケース
みなし相続財産
みなし相続財産とは、
相続で取得した財産ではありませんが、相続税法上は
相続財産として扱われるものです。
例えば、生命保険金や死亡退職金がこれに該当します。
みなし相続財産には非課税枠があり、
生命保険金や死亡退職金の場合、非課税枠は
「500万円×法定相続人の数」で計算できます。
- 非課税枠分は、課税遺産総額に加えたみなし相続財産の金額から除く必要があります。
相続時精算課税を利用した贈与財産
相続時精算課税制度とは、
一定の要件を満たせば贈与時に、受贈者は上限2,500万円
まで贈与税を支払う必要がない制度です。
その代わりに、遺産総額を計算する際、相続時に贈与時の
贈与財産額を加算したうえで、相続税が計算されます。
※過去の関連記事 ⇒こちら
相続開始前3年以内の贈与財産
相続開始前3年以内の贈与によって取得した財産も
贈与はなかったものとして遺産総額を計算する際に、
贈与時の財産額を加算します。
相続開始前3年以内に贈与によって取得した財産は、
贈与税ではなく相続税の課税対象となるのです。
相続税の配偶者控除
配偶者が財産を相続する場合は、配偶者の税額軽減と
いういわゆる「配偶者控除の特例」があり、
1億6,000万円か法定相続分のいずれか高い金額までは
相続税がかかりません。
よって、一般家庭においては配偶者については
よほどのことがない限り相続税は課税されません。
ただし、この適用を受けるには、その条件として
相続税の申告をする必要があります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、
被相続人が住居として使用していた土地や
事業用地として使用していた土地について、
一定の要件を満たす場合、その評価額を減額して
相続税の課税価格に参入するという制度です。
被相続人の宅地の評価を50〜80%減額することが
できるため、相続税対策には欠かせない制度ですが、
この特例を利用して相続税がゼロの場合も、
申告が必要となります。
※過去の関連記事 ⇒こちら
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介した5つのケースは、相続時まで
自己管理するものですから、忘れないようにする
ための何らかの工夫は必要かもしれませんね。
ただ万が一、申告漏れがあったとしても、
状況によっては修正申告をすれば、
追徴課税がされない可能性もあります。
ですから、早い段階で、修正申告をすることを
検討しましょう。
他にも迷われてることがあれば、ひとりで
抱えず、専門家に相談することをオススメします。
最期までお付き合いいただきありがとうございました。
それでは、また。