代襲相続がトラブルに?留意点と対処法
こんばんは!
秋山です。
皆さんは、代襲相続ってご存知ですか?
相続特有の言語なので、聞いたことがない方も多いかも
しれませんね。
でも、代襲相続を知らないと、いざ相続手続きが
始まった時、思わぬトラブルに発展するケースだって
あるのです。
今回は、「代襲相続」をテーマにお届けしたいと思います。
Table of Contents
代襲相続がトラブルになる理由とは
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そもそも代襲相続って何ですか
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代襲相続とは、被相続人の死亡よりも前に本来相続すべき相続人が死亡している場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合に、その子が相続人の代わりにその相続分を承継することをいいます。このとき代襲者が受ける相続分は、本来の相続人(被代襲者)が受けるべきであった相続分となり、代襲者が数人いる場合にはその人数によって頭割りをすることになります。
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代襲相続の範囲はどこまでですか
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原則として、代襲相続できる人は被相続人の直系卑属(孫など)と傍系卑属(兄弟姉妹の子)に限られています。したがって、被相続人と養子縁組をする前に出生していた子は被相続人の直系卑属とならないため、代襲相続をすることはできません。
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代襲相続は相続トラブルなる場合が多いと聞きますが
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代襲相続がトラブルになりやすい理由は、「疎遠な関係」にあると考えられます。
関係が遠く、これまでのコミュニケーションの数が少ないほど、トラブルに発展する可能性が大きくなる傾向にあるといえるでしょう。 関係が疎遠であったり、それ以前に面識すらない場合もあるかもしれません。
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注意すべき点はありますか
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つぎの4つのケースには注意が必要です。
関係性が薄い人が相続人になるケース
被相続人の子供がすでに亡くなっているケースでは、孫が代襲相続人となるため、それほどトラブルとなることはないかもしれません。
しかし、代襲相続人が甥姪になるケースや、前妻との子供の子供(孫)になるケースでは、その代襲相続人と面識がない、関係性が薄いということもあるでしょう。関係性の薄い相続人の場合、親族間の事情を理解せずに相続権を主張することもあり、トラブルなることがあります。
代襲相続人が親族間の事情を考えず権利を主張してくるケース
長男が家を引き継ぐ、親の面倒を看ていた長女が多く遺産を取得する、不動産は近くに住んでいる人が相続するなど、親族間の事情に沿って相続の内容をあらかじめ決めている方もいらっしゃるでしょう。
関係性の薄い代襲相続人の場合、そのような事情を考えず、自身の利益のために権利を主張してくることにより、トラブルになるケースがあります。この場合、代襲相続人には相続権があるため、他の相続人がその主張を拒否するのは難しいのが現実です。
代襲相続人が相続手続きに協力してくれないケース
疎遠な人が相続人になった場合、その人からすれば、突然そう言われてもと思うのも当然です。時間がない、面倒くさいという理由から、相続手続きに協力してくれないこともあります。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、非協力的な相続人がいるといつまでも進めることができません。遺産分割協議は、必ずしも直接話し合う必要はなく、メールや手紙、LINEなどでも問題ありません。その旨を伝えて、協力してもらうようにしましょう。
代襲相続人に相続させないために財産を隠されるケース
相続人の中には、代襲相続人が相続することを快く思わない人たちもいらっしゃいます。そのため、代襲相続人に相続させないために、財産を隠す可能性も否めません。
そのような行為は、法律上罰則などがないため、遺産調査や話し合いで解決するしかありません。場合によっては、調停や裁判で決着をつけることとなり、争いが長期化する可能性だってあります。
トラブル防止の対処法とは
あらゆる相続トラブルに共通して言える事前対策ですが、
代襲相続にも遺言書の作成はかなり効果的だと考えられます。
なぜなら、代襲相続は法律どおりに相続する場合だけで
あり、遺言書がある場合には遺言書の内容に沿うことに
なるからです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
法律で相続人や相続分がいくら決められていても
それぞれのご家庭ごとに事情はあるかと思います。
代襲相続人が現れることで、事情に合せた相続が
できなくなることだって十分考えられます。
だからといって、それが原因で相続手続きが難航し、
挙げ句トラブルにまで発展すれば、
それこそ弁護士に依頼したり、調停や裁判で争ったりと
それなりの時間と費用を要することとなり、
いろいろと面倒です。
ですから、
まずは、代襲相続人に対してしっかりと事情を説明し
お互いに理解し合えるよう努めることが最も大切なの
ではないでしょうか。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
それでは、また。