何が問題?相続空き家の実態

こんばんは。

秋山です。

今回は「空き家問題」について、重要ポイントや

注意点を詳しく解説します。

親の死後すぐに、実家を売却するのは、子ども 

として心情的に憚られるかもしれませんよね。 

親の家を手放すことに、後ろめたさや寂しさから、 

ズルズルと空き家にしてしまう、といった気持ち 

実はよくわかります。 

私自身も過去に同じ様な経験をして、当初は 

そのように思ったひとりだったものですから。 

でも、そのまま売却せずに放置しておいても、 

いいことなんかひとつもないのです。 

どんなリスクを背負うことになるのか 

このあとご紹介します。 

相続空き家は増加の一途 

住宅の所有率は、年齢階級が高くなるほど所有率が 

高くなる傾向で「40〜44歳」で50%を超え、 

60歳以上は70%を超えています。 

要するに、親世代だけでなく、子ども世代も持ち家

となれば、親が死亡した場合、実家が空き家となり

その処分に悩む人が増えているわけです。 

総務省の調査によると、全国の空き家は2018年に 

846万戸と、この20年で約1.5倍に増加しています。 

空き家の取得方法は「相続」が最多の54.6%を占め、 

所有者の約20%が「5年以内に売却・賃貸」を希望 

しているようです。 

空き家を早めに売却したほうがいい3つの理由 

まずは、固定資産税ですね。 

空き家といっても不動産に該当しますので、 

所有している限り、固定資産税が発生し続ける 

わけです。 

次に、近隣に迷惑をかけてしまう可能性があります。 

当然ですが、庭の手入れを怠けば、雑草がはびこり、 

見苦しい外観となることで、周囲には不快感を与えます。 

また、空き家は犯罪に使用されてしまうケースや放火 

なんかのリスクも考えられますね。 

最後に、資産価値です。

お金の変動が絡む問題なので、個人的にはこれが最も

厄介に思います。 

早めに手放さないと、価格はどんどん下落する 

わけで、売却しづらくなるリスクもあれば、 

それがきっかけでトラブルになるケースもある 

からです。 

失敗しない売却方法とは 

上手に売却するには、どんなところに注意を払えば 

いいのでしょう。 

大きく分けると3つあります。 

売却先の選定方法 

すぐに思いつくものと言えば、ネット査定ですかね。 

ネット査定は、気軽で簡単といった利便性にありま 

すが、実際に物件を見ずに価格を算出しているので 

査定額に不安はあります。 

実情に応じて、価格が変動することなんてよくある 

ことですから。 

買い手のターゲットを「ご近所」にするのも 

面白いかもしれません。 

駅に近い住宅地に立地するなど市場価値がある 

物件は、黙っていても買い手がつきます。 

逆に、交通が不便な地域は一般的に売却は難しい 

と相場は決まってます。 

でも、「ご近所」だったらどうでしょう?

立地条件があまり良くなくても買い手が見つかる

かもしれません。 

何故かって? 

それは、ご近所ならではのニーズがあるからです。 

例えば、近所の人が駐車場や自分の子どものため 

に購入することなんか考えられますよね。 

適切な管理と維持 

空き家は放置すると家屋が傷んだり、庭が荒れ放題 

となります。 

家屋の定期的な掃除や修繕、庭木のせん定や除草と 

いった維持・管理をすることも大切です。 

買い手が見つかるまで時間がかかることも視野に入れ、 

維持・管理費のほか固定資産税の負担割合を相続人 

の間で決めておくべきです。 

相続人同士の一体感 

 

売却をよりスムーズに進めるには、相続人全員の 

意思が一致していることも必要です。 

 

その上で家屋を修繕して売るのか、取り壊して売る 

のかを明確にしておきましょう。

買い手が取り壊しを希望した場合には、 

相続人は解体費を負担する必要がありますし 

もし、購入者が取り壊して新築するつもりなら 

解体費を差し引いた値段にするほうが売却しやすく 

なりますので。

また、相続人の代表者を決めて、不動産会社など 

との窓口を一本化にしておくとベターです。 

購入希望者が出てきたとき、機会を逃さずに判断 

することが可能ですから。

特別控除について 

不動産売却時には、特別控除、税制優遇などの特例が 

利用できるので、適用条件に当てはまるなら活用する 

ことをお勧めします。 

相続空き家3,000万円の特例といって、3,000万円の課税

控除で最大で600万円も税金が安くなるので、空き家を

売却する場合はかなりお得なはずです。 

相続空き家特例の要件を以下に列挙しました。 

①昭和56年5月31日以前に建てたもの。 

②被相続人だけが居住していたこと。 

③相続から3年以内に売却すること。 

④売却代金が1億円以下であること。 

⑤親子・夫婦には売らないこと。 

⑥事業・貸付していないこと。 

⑦更地にするかリフォームして売ること。 

※令和5年12月31日迄の売却に適用されます 。

参考リンク:「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」こちら

(国税庁HPより) 

まとめ 

いかがでしたでしょうか。 

上述のとおり、空き家を放置しておくと、思わぬ 

トラブルに巻き込まれることもあります。 

また、空き家は所有しているだけでコストも掛かる 

ので、できるだけ早く売却することが賢明ですね。 

最後までお付き合いいただきありがとうございます。 

それでは、また。 

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です