兄弟がいないとラッキー?一人っ子相続
昨今、出生率低下により、少子化とともに一人っ
子家庭もまた年々増加傾向にあります。
最新データによれば、2024年1月現在、
日本の出生児における一人っ子家庭の割合は
約20.5%に達しました。
これは、1980年代の約10%からすれば
倍増以上です。
※参考データ:厚生労働省「人口動態統計」
こんにちは!秋山です。
今回は、一人っ子が絡む相続において、注意
すべきポイントとその対策について解説した
いと思います。
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一人っ子の相続分とは
ご存知かもしれませんが、相続人が配偶者と一人
っ子だけで、法定相続分で相続すれば相続分は
1/2ずつとなります。
だからといって、どうしても遺産を相続したくな
ければ一人っ子でも相続放棄は可能です。
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一人っ子が相続する場合に注意すべきことは
主に以下の2点が挙げられます。
自分以外に他の相続人がいないか確認する
自分の中ではずっと一人っ子だと思っていても、
被相続人に隠し子がいたり、離婚した配偶者の間
に子供がいたりする場合も考えられるからです。
他に相続人がいないかを確認する方法について
は、被相続人の戸籍謄本を取得すればわかりま
す。被相続人の「生まれてから亡くなるまでの
連続した戸籍謄本」を集めて確認しなければな
りません。
二次相続に注意する
両親のどちらかが亡くなって発生した相続を一次
相続といい、その後、もう一方の親が亡くなって
発生する相続が二次相続です。
ここで留意しとくべき点は相続税です。
一次相続では、被相続人の配偶者には配偶者控除
が適用されるため、相続税の負担は少なく、場合
によっては発生しません。
ですが、その配偶者が亡くなり、二次相続となれ
ば、一人っ子のみが相続人となり、もちろん配偶
者控除は適用できないので、相続税の負担はかな
り重くなる可能性があるのです。
一人っ子のための相続対策とは
では、最後に一人っ子のために推奨できる対策
を3点ご紹介しましょう。
生前贈与の検討
一人っ子の場合でも役立つ相続対策として生前
贈与が考えられます。
生前贈与とは、贈与をする人が生存中に贈与を
受ける人に財産を贈与することです。
要するに、贈与をする人が生前中に財産を整理す
ることで身軽にしておくのです。
贈与をすれば、もちろん贈与税が掛かります。
ただし、贈与税には年間110万円の非課税枠が
あることをご存知でしょうか。
贈与税の非課税枠を利用し、毎年110万円以内
で贈与を続ければ、税負担なく財産を減らすこと
ができるわけです。
これを暦年贈与といいます。
相続税の額が財産の総額で決まるものなので、
暦年贈与を繰り返すことで、結果、相続税の節税
対策となるわけです。
生命保険加入の検討
2つ目は生命保険への加入です。
相続税を計算する上で、生命保険は500万円×法
定相続人の人数までであれば非課税扱いとなりる
ことをご存知ですか。
例えば、一次相続の際、一人っ子家庭の法定相続
人の人数は2人(500万円×2人=1,000万円)、
二次相続時であれば、一人っ子家庭の法定相続人
の人数は1人(500万円×1人=500万円)なの
で、それぞれの金額まで生命保険金は非課税扱い
となります。
実際には両親のうちどちらが先に亡くなるのかは
わかりませんので、それぞれ一人っ子の人数であ
る500万円までが対象となります。
このように、死亡保険金を受け取れる生命保険へ
の加入も有効な節税対策です。
教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の検討
3つ目ですが、もし条件に合うような家庭環境で
あれば、各特例措置の活用も節税対策となりま
す。
一定の手続により一人っ子の子ども、両親から見
た孫には、それぞれ一定額まで贈与税を非課税と
することが可能となります。
最後に
いかがでしたでしょうか。
一人っ子の相続は、一般的には相続人が少ないた
めトラブルになりにくく、また相続手続きも単純
であると言われています。
でも、本当にそうでしたか?
今回の記事を読んでいただければ、それほど容易
ではないことがお分かりいただけたと思います。
個別具体的な事案などがあれば、司法書士等の
専門家にご相談していただくことをお勧めしま
す。
最後までお付き合いいただきありがとうございま
した。
それではまた。