申告漏れが怖い!夫婦間の贈与税

こんばんは!

秋山です。

「夫婦間で贈与税なんて課税されるの?」

そんな質問に対して、皆さんならどう答えられますか。

国税庁によれば、

夫婦間で贈与税がかからない場合について、

扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

と定義しています。

だとすれば、それ以外の行為は贈与税がかかるってこと?

とも読み取れますよね。

つまり、知らず知らずのうちに贈与税の対象になる行為

をしてしまってる、そんな可能性があるのです。

今回のテーマは、夫婦間でも発生する贈与税について、

ご紹介したいと思います。

夫婦間のやり取りに贈与税は発生するの?

贈与契約は法律上、贈与側と受贈側のお互いの

意思で成立する諾成契約です。

でも、それが生活を共にする夫婦となれば、

財産も共有しており、そこに受け渡しのやりとり

があったとしても、贈与にはあたらないと

考えている人は多いのではないでしょうか。

しかし原則、夫婦がそれぞれに管理している

財産はそれぞれのものであって、

一方が一方に財産を渡すと贈与に該当し、

場合によっては贈与税を支払わなければなら

ないのです。

ご存知のように、贈与税には、

年に110万円の控除枠がありますから、

1月1日から12月31日までの合計が110万円を超える

贈与があった場合には、申告することになります。

受贈者が翌年2月1日から3月15日までに申告をして

同じ3月15日までに贈与税を納める必要があるのです。

※過去の関連記事  ⇒こちら

贈与税の無申告は数年後にバレる

平成30年度の贈与税調査の情報(統計年報)を見ると、

同年中に行われた贈与について、

50人が過少申告加算税を、3,645人が無申告加算税

を課されています。

このデータから、申告誤りよりも、無申告に対する

処分のほうが圧倒的に多いということがわかります。

また、同統計年報には、

過年分(平成30年以前)の贈与について、

平成30年度の課税処分の件数も示されています。

593人が過少申告加算税、11,754人が無申告

加算税、64人が重加算税を課されています。

これらの数値を見ると、平成30年中に行われた贈与に

対する処分件数と比べて、過年分の贈与に対する処分

件数のほうが多いことがわかります。

この結果から察するに、贈与税の申告漏れは、

数年後に行われる相続税調査の過程で明らかになる

ケースが多いことと無関係ではないことがわかります。

死亡日から何年も遡って財産の移動状況を調べること

も珍しくなく、こうして相続税だけでなく、

贈与税の申告漏れも明らかにするのです。

(国税庁統計年表より)  

夫婦間の贈与税の申告漏れベスト5

夫婦間の贈与のうち、特に注意すべき5つのケース

をご紹介しましょう。

夫婦間で高額な物品を贈った場合

夫婦間のプレゼントであっても贈与に

あてはまりますから、基礎控除の110万円

超える場合は、贈与税がかかることになります。

例えば、結婚記念日に

200万円のアクセサリーを贈ったときには、

90万円が贈与税の課税対象になります。

でも、生活費であれば贈与税がかからないわけで、

生活費と嗜好品の判断が難しいところです。

また、他にもよく問題となるのが、高級車です。

普通の車なら、生活に必要なものとして贈与税は

かかりません。

ところが、すでに1台家にあるのに高級車を

夫が全額出して購入したにも関わらず、

妻の名義とする場合には、贈与とみなされる可能性が

ありますので要注意です。

この場合、

夫名義で夫が購入したとすれば、いずれ相続が

発生したときに相続税の対象になります。

本来相続税が課税される可能性がある財産を

妻に渡しておいて税金逃れ、と疑われる可能性

もないとは言い切れませんので、

今のうちに贈与税をきちんと納めるべきですね。

夫婦間で多額の預貯金を口座移動した場合

夫婦間の口座移動はよくある日常生活のシーンかと

思いますが、高額の口座移動は贈与とみなされてしまう

可能性があります。

数百万、数千万の移動であれば贈与とみなされ、

贈与税の課税対象となる可能性があります。

夫名義で購入した住宅を妻と共同名義で登記した場合

夫名義で購入した住宅を、妻と共同名義で登記した

場合、贈与税が発生します。

なぜなら、

住宅の購入資金の負担割合と

登記上の所得権の割合が異なる場合、

贈与税の課税対象になってしまうのです。

例えば、

ある夫婦が4,000万円の住宅を購入したとします。

その際、夫が全額の4,000万円を支払い購入した

にも関わらず、夫婦2人で2分の1ずつの持分登記を

してしまうと、夫が2,000万円、妻が2,000

万円分の所有権を持つことになります。

つまり、

夫が妻に2,000万円の贈与をしたことになって

しまい、贈与税が発生してしまうのです。

もちろん、4,000万円の住宅購入のために、

夫が2,000万円、妻が2,000万円を支払った

上で、夫婦2人で2分の1ずつの持分登記を行えば、

贈与税が発生することはありません。

夫名義で組んだ住宅ローンを妻のお金で返済した場合

住宅をローンで購入した場合の、支払い方法に

よっても贈与税が発生してしまいます。

例えば、夫が出資して住宅購入し、足りない資金に

ついて夫名義で住宅ローンを組んだとしましょう。

この住宅ローンを支払う際、

妻の通帳から引き落としたり、

妻が夫にローン支払い分を手渡したり

している場合は、妻が夫に贈与したと

みなされて贈与税の課税対象となります。

保険料を負担していない保険金を受取った場合

ご自身が保険料を負担していない保険金を

受け取った場合には、贈与とみなされ、贈与税

の課税対象となります。

契約者被保険者受取人

まとめ

いかがでしたでしょうか。

贈与税の申告漏れに対する対策は、

「しっかり申告期限内に贈与税の確定申告を行うこと」

これにつきます。

贈与税の税率は、非常に高率と思われがちですが

親族間の贈与については、さまざまな非課税制度や

税額軽減制度が設けられていますので

上手に利用することでかなり軽減できるはずです。

ただし、これらの制度の適用を受けるには、

申告期限内に贈与税の確定申告を行う必要があるので、

申告をする必要性は重大なのです。

後々、申告漏れに対するペナルティを考えれば、

多少コストがかかっても、専門家に一度ご相談する

ことをオススメします。

最期までお付き合いいただきありがとうございました。

それでは、また。

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