相続放棄は不可能!?3ヶ月後に発覚した多額な負債
こんばんは。
秋山です。
相続に一切関わりたくないといった人のために用意
されている制度に「相続放棄」があります。
この制度には、相続開始から3ヶ月以内に裁判所に
申請する必要があるのですが、
もし超過してしまったら、どんな理由があろうと、
諦めなければならないのでしょうか。
今回のテーマは「相続放棄の期間制限」について
ご紹介したいと思います。
Table of Contents
相続放棄の期間制限とは
相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することができる
制度です。
民法の上では、人が死亡したときには、相続人が相続開始
のときから被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継
するものと定めています(民法896条)。
でも、相続人の中には、遺産相続を希望しない人もいたり
しますよね。
そんな人のために「相続放棄」という制度が用意されて
いるのです。
例えば、資産に比べ明らかに大きな負債があったりする
場合、それに伴うトラブルには巻き込まれたくない相続人
にとっては、
相続放棄をすることで、借金を負わなくてもよいことに
なり、併せて損害賠償などの責任も免れます。
ただし、注意すべきことは、
相続放棄には、期間制限があることです。
ようするに、相続放棄は、相続の開始を知ったときから
3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理
される必要があります。
これを「熟慮期間」といいます。
※過去の関連記事 ⇒こちら
期間制限を徒過したら
では、被相続人が死亡してから3ヶ月が経過すると、
相続放棄は一切できなくなってしまうのでしょうか。
例えば、3ヶ月経過後に多額の負債が発覚したような
ケースでは、一定の場合、相続放棄を認めた判例も
存在します。
【例外を認めた2つの判例】
相続放棄には3ヶ月間という期間制限があり、基本的
にはこの間に行わないと、認められません。
しかし、相続財産が全くないと信じて相続放棄をしな
かった場合であれば、以下、最高裁が示した要件を
満たせば相続放棄は可能です。
相続財産が全く無いと信じて相続放棄しなかった場合
相続人が相続放棄等をしなかったのが「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信じるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知ったときから熟慮機関を起算すべきであるとすることは相当でないというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である」と判示しています。
【最高裁昭和59年4月27日判決】
また、相続財産があることを認識していたが、多額の
借財があることまでは認識していなかった場合も、
状況によっては相続放棄が認められる可能性があります。
相続財産があることを認識していたが、多額の借財があることまでは認識していなかった場合
相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつそのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合は、上記最高裁の趣旨が妥当するというべきであるから、熟慮期間は、相続債務の存在を認識いた時又は通常これを認識し得うべき時から起算すべきものと解するのが相当である」
【大阪高等裁判所平成10年2月9日決定】
相続放棄で注意すべき3つのポイント
遺産を適正に管理すること
単純承認にあたらないように、遺産を適正に管理する
ことを心掛けましょう。
熟慮期間を過ぎないこと
相続開始とともに、被相続人の財産を調査し相続開始から
3か月以内に、相続放棄の手続きをとるようにしましょう。
隠れた債務に注意すること
例えば、自分に身に覚えのない被相続人の債務の支払い
請求書がきたときは注意が必要です。
もし請求書が手元に届いたら、
3か月以内に直ちに家庭裁判所に
相続放棄の手続きをする必要があります。
3か月を経過すると、たとえその後裁判で争ったと
しても相続放棄は認められません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
もっとも、今回ご紹介した判例と類似のケースで、
相続放棄の申述を却下した改定裁判所の判断を支持
した決定もありますので、注意は必要ですね。
相続放棄は、メリットばかりではないので、
もし検討する場合は、事前に専門家に相談することを
おすすめします。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
では、また。