必読!相続登記義務化スタート

こんにちは!

秋山です。

以前から騒がれてはいたので耳にしたことがある

人もいるかと思いますが、いよいよ今年度から

「相続登記の義務化」がスタートしましたね。

相続に関わることですから

誰もがいつかは経験することで、もちろん義務

であれば軽視できません。

では、皆さんにとって

どんなところが重要ポイントで、且つ必要最

低限知っておいて欲しいことを今回ご紹介し

たいと思います。

これまでは相続登記は申請期限が明確化されて

いなかったので、仮に登記手続きをしなくても

罰則等がなかったため申請しない相続人も少なく

ありませんでした。

その結果、所有者不明の土地が増加し、実際に

不動産売買や空き地の有効活用をしたいとき

真の所有者が見つからず、なかなか計画が進ま

ないといった問題が発生したのです。

やがて、このような問題は膨れ上がり社会

問題へと発展したため、その対処法として

法改正がおこなわれ2024年4月から登記

の義務化が実施されたのです。

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では、今回の義務化で皆さんに覚えておいて

いただきたいポイントを2点ご紹介します。

  • 相続人は、不動産を相続によって取得したこと(相続の発生+遺産に不動産が含まれていること)を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
  • 遺産分割で不動産を相続した場合にはその日から3年以内に遺産分割登記をしなければなりません。
    2024年4月1日以前に発生した相続についても今回の義務の対象となり、2027年3月31日までに義務を果たさなくてはなりません。

上記ポイントのひとつに遺産分割登記の期限が

ありましたが、そもそも遺産分割が纏まらない

うちに登記期限が迫ってきたらどうしたらいい

のでしょう。

その場合は、不動産の相続取得を知った日から

3年以内にとりあえず共同相続人が法定相続分

どおりに相続した旨の共同相続登記をするか

或いは、自分が相続人であることを申告する旨

相続人申告登記を今回新たに作成したとすれ

ば、一応義務は果たしたことになります。

その後で、遺産分割が纏まってから

3年以内に遺産分割登記をすればよいのです。

登記期限が焦っているからといって、

相続人同士納得がいかないまま遺産分割の

登記申告がされれば、後々、相続トラブルに

発展するかもしれません。

よって、遺産分割登記の期限については確り

理解しておくことが必要です。

所有不動産を未登記のままでいると過料が

課されることになります。

過料については以下のとおり。

ただし、

正当な理由があれば過料は課せられません。

また、相続登記をしたいが

すぐに申請できない方向けにも新制度が

創設されているようです

最後に

いかがでしたでしょうか。

あくまで一般論ですので、もし具体的な

相続登記の相談や多忙で申請の手続きが

うまく進まない場合などは、司法書士など

専門家にご相談することをお勧めします。

皆さんひとりひとりに適したアドバイス

がきっと期待できるはずです。

私事ですが暫く体調を崩していたため、

久しぶりの投稿となりますが、これからも

続けていきたいと思いますので

宜しくお願いします。

最後までお付き合いいただき、ありがとう

ございました。

それではまた。

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