知ってました?共有が持つリスク
こんにちは。
秋山です。
不動産を相続すると、相続人同士が話し合っても
解決できず、そのまま複数人で「共有」する
ケース聞いたことありませんか。実はこれって
とても大きなリスクを秘めていて、後に争族に
発展する可能性が高いんです。
今回は、不動産分割に潜むリスクとその対処法
をご紹介します。
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共有とは
共有とは、ひとつのものを複数の人が共同して所有する
ことです。それぞれ共有者は、共有持分割合が
認められます。
遺産相続すると、先ずは不動産すべては法定相続人
による共有状態となります。共有持分割合は
それぞれの法定相続分とされ、
例えば、配偶者と子どもが3人が相続人となる
場合、配偶者が1/2、子どもが1/2✕1/3ですから
ひとり1/6ずつの共有持分を取得し、不動産を
共有することになります。
もし、共有状態を解消する場合には、相続人全員
で協議し、全員の合意を得なければなりません。
共有に潜むリスクとは
不動産分割は分けにくいところもあり、協議を繰り返しても
相続人同士の意見が纏まらず、そのまま放置となってしまう
ケースはよくあるようです。
しかし、共有のままにしておくと、次のようなリスクが
生まれます。
☑共有者単独では勝手に不動産を売却や賃貸することができない!
●共有者単独でできるもの
・壁紙の張替え、水道管の修理など、不動産を維持するため
の修繕、もしくは第三者が無断で土地を使用している場合
などの明渡し請求など。
これを保存行為といいます。
●共有者単独ではできないもの
・第三者との賃貸契約の締結や解除、賃料変更などの手続き
は、共有者それぞれの持分の過半数の同意があれば
手続きが可能です。
これを管理行為といいます。
例を挙げると、共有者がそれぞれ1/3ずつの持分だった場合
1人が反対しても、ほかの2人が同意すれば、賃貸契約は
可能となります。ただ、あとでトラブルに発展する可能性
は残りますが。
・第三者に売却、もしくは建て替えとなると、共有者全員
の同意が必要となります。
これを変更行為といいます。
☑環境の変化や権利関係の複雑化でますます解決が困難!
共有にしたときは、関係性がよくても、互いの環境の変化
で考え方が変わってくるケースがあります。
例えば、共有者のひとりが
「夫の会社が倒産して資金繰りが厳しくなった」
「子どもが大学の医学部進学して多額の教育資金が必要になった」
などといった理由で、不動産の売却を望んだとしても
別のひとりが、売却の価格やタイミングに拘り、反対すれば
話が前に進みませんよね。
また、共有者のひとりが亡くなり、次の世代の相続人が複数
いれば、さらに共有者が増えることになります。
このように権利関係が複雑化すると、共有者同士の関係は
ますます希薄になり、全員が快く同意することなんて不可能に
近いと思いませんか。
不動産を共有にしない解決策とは
では、どのような分割が望ましいのでしょうか。
その対処法を大きく3つご紹介したいと思います。
☑対処法その1
不動産を売却し、現金化することです。
これを換価分割といいます。
思い出の詰まったご自宅を手放すことにはなりますが
将来のトラブルの可能性を考えると、ここは思い切った決断が
必要だと思います。
現金化することで、法定相続分で平等に分けることが
できますし、共有者同士の不公平感も解消できるはずです。
なお、売却手続きを効率よく進めるには、一旦相続人代表者の
方の単独名義にして売却をおこない、現金化してから
分割するといった方法もありますが、あとで贈与と間違われない
ために、遺産分割協議書に代表者が売却後に換価分
割する旨をきちんと明記しておくことをお勧めします。
☑対処法その2
相続人のひとりが不動産を相続し、他の相続人には代償金
を支払うといった分割方法もあります。
これを代償分割といいます。
被相続人(亡くなられた方)と同居されていた相続人が
そのまま不動産を引き継ぐ場合によく使われる分割方法です。
ただ、この分割方法は個人的にはあまりお勧めできません。
なぜなら、代償金の支払いはリスクを伴うからです。
不動産を取得した相続人が、もし何らかの理由で、他の相続人に
代償金を支払うことができないとなれば、トラブルに発展する
可能性は十分考えられるからです。
☑対処法その3
この方法は、不動産といっても土地に限定がかかります。
相続人同士の話し合いで、ひとつの不動産(土地)を複数に
分割して相続します。
これを分筆といいます。
相続人が分筆によって分けた土地に、それぞれ登記し、区分け
することで土地を単独で所有するやり方です。
この方法であれば、それぞれ所有者自身の土地ですから
自由に売却できます。
ただし欠点もあって、その土地の大きさです。
当然ですが、大きくなければ、相続人ひとり当たりが所有する
土地の面積は小さくなるわけで、そうなると市場に出した場合
売りづらくなるかもしれません。
まとめ
不動産を共有は、表面的には相続人の間で平等に分割できる
ところはメリットなのかもしれません。
しかし、一方で思わぬ落とし穴があることに、今回お気づきい
ただけたかと思います。
不動産を共有のまま放置することは、将来のトラブルの因子
を残すことになりかねません。
相続トラブルに発展させないためにも、なるべく早いうちか
らのご検討をお勧めします。
乱文乱筆があったことどうかお許し下さいませ。
それではまた。