ご存知ですか?遺留分侵害額請求

こんにちは。

秋山です。

今回は遺言書を作成するなら、必ず知って

おいてもらいたい「遺留分」についてご紹介

したいと思います。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によって

も奪うことのできない遺産の一定割合の留保分の

ことです。

要するに、

残された家族の生活を保護するために、最低限

の金額は相続できるといった権利のことです

Check:遺留分を主張するには権利の行使が必要です。

子供や配偶者などの近親者は、本来被相続人

(亡くなられた方)が亡くなった時に財産を

相続する権利を持っています。

しかし、遺言によって長男に遺産のすべてを

譲渡したり、愛人(第三者)に財産を残したり

したとしても、一定の範囲の相続人は、主張

すれば必ず一定の財産が取得できるんです。

相続人の範囲

遺留分が認められる相続人の範囲は

次のとおりです。

●認められる人

・配偶者

・直系卑属(被相続人の直接の子孫)※子供や孫など

・直系尊属(被相続人の直接の先祖)※親や祖父母など

●認められない人

・兄弟姉妹や甥姪

Check:兄弟姉妹には遺留分が認められません。

何故だと思います?

遺留分の制度趣旨を思い出してみて下さい。

そう、「家族の今後の生活が困窮しないため」でした。

兄弟姉妹は考えづらいですもんね。

遺留分の割合

法定相続分(※)の半分です。

※…法定相続分とは被相続人(亡くなられた方)

の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取り

分として法律上定められた割合のこと。

例えば、

遺産総額2000万円、配偶者と子供2人が相続するケース

遺言書には長男に遺産全額を譲ると記されていた場合

●配偶者の法定相続分は

2,000万円✕1/2=1,000万円

遺留分は

1,000万円✕1/ 2=500万円

●子供達(2人分)の法定相続分は

2,000万円✕1/2=1,000万円

そのうち次男の分は

1,000万円✕1/2=500万円

遺留分は

500万円✕1/2=250万円

よって長男に対して、

配偶者は500万円、次男は250万円を遺留分として

請求することができます。

遺留分の対象

遺留分の対象は遺言(遺贈)に限りません。

次のケースでも遺留分の請求ができますので

覚えておいて下さい。

・遺贈

遺言によって財産を譲ることです。

・死因贈与

死亡を原因に贈与する契約のことです。

・生前贈与

被相続人が生前におこなう贈与契約です。

遺留分の回復

遺言書等によって遺留分が侵害された場合、

遺留分侵害額請求権を行使することによって、

相手に対して金銭を支払うよう、求めることができます。

もし、遺留分侵害額について話し合いがまとまらない

ときは裁判所に調停を申し立てることができます。

有効期限は

遺留分といった最低保障されている権利には

有効期限があります。

Check:遺留分が侵害されていることを知った日から1年です。

1年以内に侵害者へ遺留分侵害請求の通知を

しなければ、遺留分を取り戻せなくなりますので

ご注意下さい。

最後に

遺留分が原因で紛争に発展するケースは相続人同士が

最も多いようです。

親の死後、子供達の泥沼の遺留分トラブルを避けるには

生前からの対策が必要です。

兄弟姉妹が悲しい遺産争いを繰り広げることのないよう、

早めに相続対策を進めましょう。

乱文乱筆をどうぞお許し下さいませ。

それではまた。

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