知っとくべき!延納・物納基準の厳格化
こんばんは!
秋山です。
今回は、相続税の納付方法について、重要なポイント
や注意点を詳しく解説します。
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相続税は現金で納めることが原則
相続税がかかる場合、相続開始から10ヶ月以内に現金で
一括納付することが原則です。
しかし、さまざまの事情により、一時に納付することが
困難な場合の「延納(分割払い)」や延納によっても、
金銭で納税することが困難な場合の「物納」を認めて
います。
なお、延納期間は不動産等の割合が75%以上の場合には
20年の延納になります。
税制改正による厳格化の始まり
実際に、以前は相続税の延納、物納は少なくありません
でした。
平成12年には、延納で11,000件超、物納で6,000件超
の申請件数がありました。
ところが、
平成18年度の税制改正を受け、平成19年以降は大幅に
減少し、令和2年には延納で849件、物納に至っては
わずかに65件です。
※参考データ(国税庁HPより)
相続税の延納処理状況等
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/jokyo/02.htm
相続税の物納処理状況等
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/jokyo/01.htm
書式変更が最大の要因
延納・物納の申請をする際は、「金銭納付を困難とする理
由書」という書類の提出が必要となります。
これは、相続税を金銭で一括納付できない理由を記すもの
で、以前はザックリと書いておけば良かったのですが、
その変更内容にびっくり!!
平成18年4月以降に発生した相続については、
書類の記載内容が明確化され、その内容が大変厳しい
ものになり、預金残高の証明書や給与の源泉徴収票など
の根拠資料の添付までもが必要になったのです。
その記載方法の概要について
もう少し詳しくご説明しますね。
まず、相続した現預金に自分が所有している現預金を
加算します。そこから生活費3ヶ月分と事業必要経費1か月分
を差し引きます。
その残額が一括納付できる金額とみなされます。
そして、生活費は、申請者が月10万円、その他の家族は
一人あたりで月に4.5万円と計算指示されているのです。
財産があるなら即納税、延納・物納の選択余地なし
現金で相続税を納めることができるなら、この制度は
使うことはできません。
国税庁の延納・物納に対する基本的な考えは、
「財産があれば延納前に納付してほしい」なのです。
ここでいう財産とは、個人の預金や相続財産を示し
納税時期に何かしら支払えるものがあるなら、兎に角
払って下さいといったものです。
つまりは、相続人が現在所持している現預金のほぼ全て
を相続税の納税に充てても足りない場合にしか延納・物納
は認められないわけです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
上述のように、現金一括のほかに延納・物納といった方法
はありますが、許可を得るには、かなりハードルが高い
ものであるかはお分かりいただけたかと思います。
相続が開始してからでは遅いんです。
税務署は待ってくれません。
事前の相続対策として、全財産から相続税が発生するか
否かを計算し、もし発生するのであれば、納税資金が足りて
いるかどうかのチェックは必要かもしれません。
皆さん、面倒かもしれませんが、今からのご準備をお勧め
します。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
それではまた。