知らないとやばい!相続手続きのタイムリミット

こんばんは!

秋山です。

突然の訃報があって、気が動転されているなか

いろいろな手続きに追われることになったら、

どんなに大変なことか。。。

そんなことにならないように、今回は相続手続きの

手順を、時系列でご説明したいと思います。

タイムリミットは葬儀まで

葬儀までにおこなう手続きで

まず優先すべきことといったら葬儀自体を恙無く執り行う

ことです。

亡くなられた当日に葬儀の手配をおこない、

お通夜を2日目の夜に、お葬式を3日目におこなうことが

慣例ですね。

また、葬儀の準備とパラレルで、死亡届・火葬許可申請書

を役所に提出することになります。

死亡後〜葬儀まで

手続き期限提出先
死亡届7日以内市区町村役場
火災許可申請書提出死亡届と一緒に市区町村役場

死亡診断書とは、亡くなられた方の死亡を法的に

証明する書類のこと。

診療中の方が病院、またはご自宅で亡くなられた場合は

臨終に立ち会った医師や、死亡を確認した医師が記入します。

事故死や突然死などといった診療中以外の方が

亡くなられたら、監察医による検視を受けたのちに

死体検案書を受け取ることになりますね。

死亡診断書または死体検案書は、死亡届と同じ用紙に記入

する形になっていて、死亡診断書を受け取ったら死亡届を

作成することになります。

死亡診断書は、死亡保険金や遺族年金の請求などといった

様々な相続手続きで必要となりますので、複数枚コピーを

取っておくと便利です。

市区町村役場には、死亡届と火葬許可申請書を同時に提出

します。死亡届の期限は亡くなられてから7日以内で、

火葬の際には、火葬許可証が必要となりますから、葬儀前に

届け出することが必要です。

死亡届への署名・押印は、親族、同居人、家主、後見人等

と定められていますが、代理人でも構いません。

通常は、葬儀社の方が手続きを代行してくれ、住民票の写し

などは、死亡届の提出によって自動的に抹消されます。

タイムリミットは14日以内

亡くなられてから14日以内におこなう手続きは、

公的手続きであり、年金・健康保険等について

以下ご説明致します。

死亡後14日以内

手続き期限提出先
年金受給停止厚生年金(10日以内)
国民年金(14日以内)
年金事務所
国民健康保険
介護保険資格喪失届
14日以内市区町村役場
世帯主変更届14日以内市区町村役場

年金受給停止

被相続人が年金を受給していた場合は、年金受給停止

の手続きをおこないます。

年金受給権者死亡届を国民年金は14日以内に、厚生年金は

10日以内に年金事務所に提出します。

ちなみに、マイナンバーが年金事務所に登録されている方は

年金受給権者死亡届の手続きは不要となります。

また、被相続人が、まだ受け取っていない未支給年金

がある場合は、一定の遺族の方が代わって請求すれば

受け取ることができます。

国民健康保険・介護保険資格喪失届

健康保険または後期高齢者医療制度、介護保険の

資格喪失手続きは、亡くなられてから14日以内に

市区町村役場へ申請します。

被相続人が会社員等の健康保険の資格喪失手続きは、

5日以内に勤務先がおこなってくれます。

ただし、いずれも保険証の返却が必要となります。

被相続人の健康保険の扶養に入っていた方は、

ご自身の健康保険の資格も喪失することになります

ので、新しい健康保険への変更が必要です。

世帯主変更届

被相続人が世帯主であった場合は、

亡くなられてから14日以内に、市区町村役場へ

世帯主変更届の提出が必要です。

亡くなられた後に15歳以上の世帯員が2人以上いる

場合は、新しい世帯主を届け出ます。

タイムリミットは1年以内

1年以内におこなう手続きは、

期限を超過すると、大きなリスクを伴います。

特に注意を必要とする4つを以下にご紹介します。

死亡後1年以内

手続き期限提出先
相続方法の選択3ヶ月以内家庭裁判所
準確定申告4ヶ月以内税務署
相続税申告10ヶ月以内税務署
遺留分侵害額請求請求1年以内家庭裁判所

相続方法の選択

相続人の確定と被相続人の財産・債務の調査が終わったら、

相続人は単純承認・相続放棄・限定承認(※)といった

三つの相続方法を選ぶことができます。

※単純承認とは相続すること、相続放棄とは相続しない

こと、限定承認とは財産の範囲内で債務を引き受けること

単純承認とは、相続人が被相続人の財産すべてを相続すること。

ですので、マイナスの財産が多い場合であっても

引き受けることになるわけです。


負債を相続したくない時は、被相続人の権利義務を放棄し

財産全てを相続しない相続放棄を選択することも可能です。

相続放棄は単独でも行えます。

一方、マイナスの財産がプラスの財産より多いのかどうか

わからない場合や、マイナス財産があるけど相続したい

プラスの財産がある場合、相続で得るプラスの財産の

範囲内でマイナスの財産も相続する限定承認といった

方法もあります。

相続放棄や限定承認を選択する場合は、

相続開始を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所への

申立てが必要です。

また、限定承認の場合は、相続人全員が共同で

家庭裁判所へ申立てしなければなりません。

もしも、期間内に申し立てができなかったら自動的に

単純承認したとみなされます。

準確定申告

被相続人に一定の所得があれば、死亡時までの所得の

申請が必要です。被相続人が死亡した年の所得税を

相続人が申告することを準確定申告といいます。

準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日

の翌日から4カ月以内となっており、期限を超過すれば

当然に延滞税がかかります。


準確定申告は、被相続人が死亡した時点での納税地の

税務署に、相続人の住所・氏名などを記載した書類を

添付して提出します。

相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署によって、

準確定申告書を提出することになります。

相続税申告

相続税とは、相続した財産の額に応じて課税される税金

のことで、正味の遺産総額が相続税の基礎控除を超える

場合に発生します。

基礎控除とは、基本的に認められる税金控除額のこと

で、相続税の場合、最低で3千万円の基礎控除があります。

相続税を納めなければならない場合、期限は相続の開始を

知った日の翌日から10カ月以内です。

遺産をどのように分けるか決まらなかったりした場合

でも、この期限までに法定相続分で相続したものとして

計算した税額を納付しなければなりません。

遺留分侵害額請求

遺産相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先

される」といったルールがあります。

しかし、遺言に従うと被相続人の配偶者や子が

法定相続人としての権利や利益を害されてしまうことも

あるため、民法では法定相続人が相続できる最低限度の

相続分を遺留分として規定しています。

遺留分を主張するには、遺留分を侵害している人に

自分の取り分を請求する意思表示が必要となります。

この請求手続きを、遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を

知った日から1年以内に請求しなければ失効します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続手続きは煩雑なうえ、時間的にタイトなもの

が多いです。

気持ちの整理も出来ていないうちから、手続き

進めなければならないわけですから、

出来るだけひとりで進めず、親族内で協力し、

分担するようにしましょう。

また、手続き洩れ等が起こると大変ですから

相続の内容に応じた相続手続きの期限を事前に

把握することも忘れないようにしましょうね。

手続きを進める中で、どうしても期限までに

申告できないようなものがあれば、ひとりで抱えず

早めに専門家へ相談することをお勧めします。

最期までお付き合いいただきありがとうございました。

それでは、また。

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