確認してますか?親の延命治療

こんばんは!

秋山です。

最近は人生100年時代という言葉をよく耳にしますよね。

日本の医療は日々進歩し、高齢者の平均寿命は長くなって

いますが、残念ながら健康寿命とはまだ乖離があります。

このような世情を踏まえると、

突然の疫病や認知などによって、

「ご自身やご家族に介護が必要になるかもしれない」

そんな心配をされる方も増えているはずです。

皆さんなら、どんな最期を迎えるかについて

考えたことってありますか?

今回は終期といっても延命治療にフォーカスし、

わかりやすく解説したいと思います。

延命治療の実態について

65歳以上を対象とした調査データによれば、延命治療は

行わず「自然にまかせてほしい」と回答した人が、91.1%

かなり高い確率であることがうかがえます。

(内閣府 28年度版高齢社会白書より)

また、延命治療でかかる入院費は、後期高齢者の終末期の

日額入院単価は平均で318,000円と示されています。

勿論、必要なケアや入院日数によって金額をは大きく

変動しますが、医療費3割負担の患者の場合であれば、

ざっくり見積もっても、月額30〜50万円と考えられています。

(社団法人日本医師会の資料より)

延命治療を拒否できるの?

延命治療を拒否し、人間としての尊厳を保ちながら

死ぬことは、尊厳死と呼ばれます。

先に述べたように、延命治療を希望しない人は

多いですが、日本では法律上尊厳死は認められていません。

よって、延命治療をするかどうかは、

本人の意思、家族の意思、医療従事者の判断などから

決められることになるのです。

もし、本人が延命治療を拒否したいのであれば、

その意思をできる限り尊重してやるべきだと

思いますよね。

でも、いざ延命治療が必要になった場面では、

通常であれば、本人は自分の意思表示ができない

状態なはず。

だからこそ、延命治療を拒否したい人は、

事前に何らかの形で意思表示をしておく必要があるのです。

事前に延命治療の拒否の意思を明確にしておくことで

もしものときに、本人の意思が尊重される確率は

高くなるはずですから。

遺言やエンディングノートに書くべき内容ではない

遺言は、自分にもしものことがあった場合に備えて書き

残すものですよね。

だとすれば、延命治療の拒否についても、遺言に書いて

おけばいいと考える人もいらっしゃるのではありませんか。

でも、遺言は何を書いても有効になるわけではなくて、

法的効果を持つ事項に限定されてますので、延命治療の拒

否については、除外されるはずです。

それに考えてみれば、

遺言に書くことは、自分が死亡した後のことですから、

延命治療をするかどうかはタイミング的に遺言に書く

内容ではないのです。

では、エンディングノートに記載してみては、

思うのですが、本人の意思であるといった証明に

欠けるところがネックになりますよね。

公正証書を作成してみる

実は、延命治療拒否の意思表示をする方法としては

尊厳死宣言公正証書の作成といった方法があるのです。

尊厳死宣言公正証書とは、

延命治療を拒否し、自然な死を遂げたいという希望を

公正証書にして表明したものとなります。

公証役場で公証人に作成してもらうわけですから

信頼性も高まりますし、間違いなく本人の意思である

ことも証明できるわけです。

とはいえ、

勿論、尊厳死宣言公正証書を作成したからといって、

尊厳死が法で認められてない以上、

必ずしも延命治療を拒否できるとは限りません。

でも、少なくとも遺言やエンディングノートに記す

よりは、効果があるはずだと思っています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

延命治療のように、命に関わる治療の選択は

ご本人の意思が尊重されることはわかりますが

一方で、ご家族の思いもおろそかにはできません。

ご本人が延命治療を拒否する選択をした場合

ご家族はその意志を叶えてあげる覚悟があるか、

自問自答してみて下さい。

少しでも看取り後の後悔を減らすために、

どのような最期を迎えるのが望ましいことであるのか

ご家族が一緒になって考えていくことが

大切なのかもしれませんね。

最期までお付き合いいただきありがとうございました。

それでは、また。

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