ご存知ですか?遺産分割協議書
こんばんは!
秋山です。
今回は相続手続きには欠かせない「遺産分割協議書」
についてご紹介させていただきます。
知っておいて損なし!
是非ご一読下さい。
Table of Contents
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、
遺産の分割をすべての相続人が
協議して合意をした内容を書面に
記したものです。
書面には、相続人同士が署名し、実印を押下
するので、遺産分割の内容に合意したことの
証明になります。
このように書面に残すことで、
相続トラブルの防止に役立てたり
後で詳しくご説明しますが、
遺産内容の証として第三者機関(金融機関や 法務局など)
に提示したりします。
遺産分割協議書は必要?不要?
遺産分割協議書の作成は、必要となる場合が殆ど
ですが、場合によっては不要になることもあります。
以下に具体例をご紹介しますね。
●必要となる場合
・遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合
法定相続分とは、法律で定められた相続人が相続できる
割合のことです。
法定相続分と異なる割合で分割することも、相続人同士
で話し合い、全員が合意すれば可能なので
その場合、遺産分割協議書が必要となります。
・名義変更する遺産がある場合
不動産や自動車など、名義変更する遺産があれば、
殆どのケースで遺産分割協議書の提示が求められます。
・預金を引き出す場合
亡くなられた人(被相続人)の預金を引き出すとき
も、殆どのケースで遺産分割協議書の提示が求められます。
・相続税を申告する場合
相続税を申告する際、殆どのケースで遺産分割協議書を
提出することになります。
・将来のトラブル防止
任意ですが、相続人同士のトラブル防止策としては
有益です。書面の作成をお勧めします。
●必要とならない場合
・相続人がひとりしかいない場合
・遺言書どおりに遺産分割する場合
・法定相続分どおりに遺産分割する場合
・遺産が現金・預金だけの場合
自宅で保管されていた現金であれば、第三者への
届け出は不要です。預金の場合は、相続人全員が
金融機関の指定用紙に記入し提出します。
(ただし、金融機関によっては遺産分割協議書の提出が
必要な場合もあります。)
遺産分割協議書を作成してみましょう
時系列で作成手順をご案内します。
1.遺言書の有無を調査
まずは、被相続人が遺言書を残していないかを調査します。
前述したとおり、遺言書が存在し、それとおりに遺産分割
するのであれば、遺産分割協議書は不要です。
2.相続人の確認
遺産分割協議は、相続人全員でおこなう必要があります。
まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査し
全ての相続人を把握し、協議に参加させなければ
なりません。
☑もしひとりでも欠けていれば、その協議は無効です。
ご注意を!
相続人は配偶者と先順位の1組。
後順位の人は相続人になりません。
- 第1順位:被相続人の子(既に死亡の場合は孫)
- 第2順位:被相続人の父母(既に死亡の場合は祖父母)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(既に死亡の場合は甥姪)
3.相続財産の調査
遺産相続の対象になる財産を確認します。
※遺産相続では、マイナス財産も対象です。
他にもあると思いますが、
ここでは代表的なものを列挙します。
- 預金通帳
- 不動産の権利書、固定資産税納税通知書
- 借用書、金銭消費貸借契約書
- 生命保険証券 等
4.遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方について話し合いをおこないます
※トラブル防止のため、事前に専門家にアドバイスを
してもらうことをお勧めします。
5.遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容は
遺産分割協議書として書面にまとめます。
遺産分割協議書は、法律で定められた厳格な形式や
様式はありません。
PCで作成しても手書きでも構いません。
勿論、専門家にお願いすることもできます
ので、ご安心を。
☑被相続人の名前、相続開始日(死亡日)、本籍地
および相続人の名前は明記しましょう。
☑遺産の表示は住所でなく、登記簿に記載されたとおり
に表記しましょう。
6.遺産分割協議書の提示
預金の引き出し、名義変更手続き等の相続手続き
において、金融機関等の指定機関に提示します。
遺産分割協議書と遺言書ではどちらが優先?
もし被相続人が遺言書を残していた場合、法定相続分よりも
遺言書の内容が優先されます。
どちらが優先?とは別問題ですが、
実際に遺言書が残されていたとしても、残された遺族の間で
別途遺産分割の協議がおこなわれ、相続人全員の合意が
取れれば、遺言の内容と異なる分配内容にすることは可能です。
遺産分割協議書が遺言書に優先するといった意味では
ありませんのでご注意下さいね。
マル得!遺産分割で知っとくべき注意点
遺産分割協議の参加者である相続人について
次の3つは注意が必要です。
覚えておいて下さい。
①相続人に未成年者がいる場合
未成年者は法的に遺産分割協議はできません。
成年に達するまで遺産分割協議を待つか
家庭裁判所で特別代理人の選任を申し立てる
かの選択になります。
②胎児がいる場合
相続開始時に胎児である場合も、相続人になります。
もし胎児を無視して遺産相続をすると
胎児が無事生まれてきた場合、遺産分割を
やり直すことになります。
③相続人に認知症の人がいる場合
遺産分割協議を勧めても、無効となってしまいます。
成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、
成年後見人を交え、遺産分割協議をすることになります。
④相続人に行方不明者がいる場合
相続人に不在者がいると、遺産分割協議はできません。
失踪宣告されるまで遺産分割協議を待つか、
家庭裁判所で財産管理人の選任を申立てるかの
選択となります。
※①③④は法律に詳しい専門家に相談することを
お勧めします。
最後に
いかがでしたでしょうか。
ご家庭によって、遺産分割の内容は様々かと思います。
遺産分割協議書の作成ポイントについて、可能な限り
ご紹介させていただきました。
ご活用いただけると幸いです。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
それではまた。