2つのトラブル回避策!死後事務委任契約

こんばんは!

秋山です。

今回は死後事務委任契約のトラブル回避策

について、ご紹介したいと思います。

ところで、

皆さんは、この契約ってご存知でした??

死後事務委任契約とは

死後の事務委任契約とは、本人が亡くなった後に

死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金などの

支払いなど、といった手続きを、本人に代わって

行うことを約した契約のこと。

死後事務委任契約で何ができるの?

本契約は、法律で禁じられている以外のことなら

委任する事務の内容を自由に決めることが

できます。

例えば、

  • 葬儀、埋葬の手配
  • 死亡届、年金受給の停止、公共料金、
  • 税金の支払いなどの事務  など

死後事務委任契約の必要性が高い人とは

  • おひとりさま
  • 子供のいない夫婦
  • 頼れる家族や友人がいない人
  • 内縁関係の夫婦、同棲カップル

このような方々にとって、

もし、死後の手続きをお願いできる人を

あらかじめ見つけておくことができれば、

自分が亡くなった後に周りに迷惑かける

事もなく、きっと安心できるはずですよね。

依頼する相手ですが、信頼できる親戚や知人、

友人の場合もありますが、士業等の法律

専門家で受けてくれるところもあります。

遺言書との違い

遺言書が強制力をもつのは財産の処分方法

と相続人の身分関係の確定なのです。

よって、死後の事務について記載があったと

しても強制力がないため、実行されるかどうか

はわからないのです。

公正証書の作成をすすめる理由

さて、死後の事務委任契約ですが、公正証書に

よって作成することをお勧めします。

なぜかって、

死後事務委任契約のトラブルを回避するため

です。

公正証書で作成すると、手間とコストが余分に

掛かりますが、それでも作成するメリットが

十分あります。

死後事務委任契約は公正証書以外でも成立

前にも述べましたが、この契約に特別な条件は

ないので、口頭でも成立します。

だから、もし家族に死後の事務を依頼する場合

大半の方は口頭なんだと思います。

でも、業務として死後事務を受ける場合は、

必ず書面で作成するはずです。

なぜなら、この契約の効力が発生するとき、

委任者はすでに亡くなっているからです。

契約書が無ければ証明が困難

委任者が亡くなっていれば、この契約が存在する

ことを、第3者に説明するのは受任者の役目と

なります。

家族であれば、死後の事務は当然ですから

書面が無くても口頭で済むはずですが、家族以外

の第3者となれば話は別です。

家族以外の第3者が死後の事務を受任する場合は、

信用を得る手段として、書面での取り交わしが

必要となるのです。

死後事務委任契約の作成に公証人が関与

契約書を一般的な書面で作成する場合、

それを用意するのは、

おそらく受任者(業者)側でしょう。

だとすれば、ここで問題となるのが、

契約の内容を委任者が確り理解できていた

のかといったことです。

何分、死後のことですから確認することは

非常に難しいはずです。

そこで役立つのが公正証書です。

公正証書は公証役場の公証人が作成します。

契約当事者が公証役場に出向き、公証人が

作成した契約書を確認したうえで問題がなければ

署名押印するのです。

 

このように契約内容の確認には、当事者だけ

でなく、公証人が関与しているため問題ない

はずです。

トラブル回避として

死後事務委託契約を親族に知らせておくことは

トラブルを回避するためには、重要なことです。

二重契約に注意

親族が死後事務委任契約の存在を知らなければ、

あなたが亡くなったあと、死後事務委任契約を結ぶ

可能性がありますよね。

例えば、あなたが葬儀会社と契約していても、

親族も別の葬儀会社と契約したりすれば、キャンセル

料等が発生して、それだけでトラブルの原因となる

のです。

もし、あらかじめ死後事務委任契約を伝えておけば

二重契約になることを防ぐことができますよね。

反対する親族への対応

死後事務委任契約に反対する親族もいます。

反対の理由は色々あるようですが、金銭面が

もっとも多く、金銭面での考え方の違いは

トラブルになりやすいのです。

相続人等に死後事務委任契約のことを説明して

納得させることも重要なイベントのひとつです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

死後事務委任契約を締結しても、トラブルになる

可能性がゼロになることはありません。

ただ、トラブルの原因をあらかじめ潰しておく

ことで、そのリスクを下げることはできます。

もし、迷われるようなことがあれば、事前に

専門家に相談してみましょう。

最期までお付き合いいただきありがとうございました。

では、また。

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