特例は受けられない!?申告期限の救済措置

こんばんは!

秋山です。

相続人同士の話し合いがうまく纏まらず、

もしも相続税の申告期限までに

遺産分割が間に合わなかったら

どうなるのでしょう?

実はこんな場合でも、相続税の申告と納税は、

申告期限までに行わなければなりません。

ただ、注意したいことは遺産分割ができて

いない状態で相続税の申告をすると、

配偶者の特例や小規模宅地等の特例などを

受けることが出来なくなるのです。

それって、その特例を受けるつもりだった

人にとっては、かなりショックですよね。

でも、ご安心下さい。

救済措置があるみたいなんです。

今回は、税額軽減等に関する各種特例の申告期限

について、ご紹介したいと思います。

相続税の申告期限は10ヶ月以内

ご存知のように、相続税の申告と納税の期限は、

通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月

以内となっています。

原則は、この期限までに相続人同士で協議し、

遺産分割をしなければなりません。

ただ、相続人の人数が多かったり、例え、話し合いが

出来ても意見の食い違いがあったりしたら、

10ヶ月なんて、あっという間に過ぎて

しまうものです。

このように、もしも何らかの事情があって

申告期限までに遺産分割が間に合わない場合は、

それぞれの相続人が民法の法定相続分で遺産を

相続したと仮定して税額を計算し、

申告期限までに申告・納税することになるのです。

例を挙げると、

被相続人に配偶者と3人の子がいたら、

配偶者の法定相続分は遺産総額の2分の1、

子の法定相続分は残りの2分の1を3人で分けた

6分の1ずつといった具合です。

申告期限を過ぎても特例は受けられる?

申告期限に遺産分割が間に合わず、

法定相続分にもとづいて相続税の申告をするときは、

特例は受けられません。

※過去の関連記事  ⇒こちら

ただし、申告期限から3年以内に遺産分割をして

申告をやり直すことで、特例を受けることができます。

特例を受けたいのであれば、

相続税の申告書にあわせて「申告期限後3年以内の分割

見込書」を提出します。

「申告期限後3年以内の分割見込書」には、

遺産が分割されていない理由と分割の見込みの詳細を

記載します。

※参考書式(国税庁HPより)  ⇒  こちら    

遺産分割ができれば申告をやり直せる

法定相続分にもとづいて申告をした後で、

遺産分割協議がまとまって遺産分割が行われた場合は、

修正申告や更正の請求によって申告をやり直すことが

できます。

つまり、申告をやり直すことで、特例を受け

ることができるようになります。

遺産分割をして税額を計算しなおした結果、

納めた税額が不足する相続人は修正申告をします。

逆に、納めた税額が多すぎた相続人は更正の請求を

することになります。

当たり前ですが、申告をやり直すことができるのは、

本来の申告期限から3年以内に遺産分割が行われた

場合に限定されます。

3年後も遺産分割できなかったら

では、申告期限後3年以内と先延ばしにしたにも関わらず、

それでもやっぱり遺産分割が纏まらずに、ずるずると申告期限

から3年が経過してしまったらどうしたらいいのでしょう。

実は、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から、

2か月を経過する日までに、

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある

旨の承認申請書」を提出すれば、

税額軽減等に関する各種特例を受けられる可能性はあります。

※国税庁HPから抜粋  ⇒こちら  

やむを得ない事情とは?

基本的に、やむを得ない事情は規定されていますので

税務署ごとに異なることはありません。

だから、A税務署では認められるが、

B税務署では認められない、などといったことは

基本的にありません。

ただし、この規定は「客観的な状況」を元に判断される

ことになります。

規定に該当しているからといって、絶対に認められるか?

といわれても、確約できるものではありませんので、

ご注意下さいね。

では、一般的にやむを得ない事情に該当する具体例を

以下にご紹介します。

(客観的な状況で判断されますので絶対的ではありません)

  • 相続又は遺贈に関する裁判中
  • 民法の規定などにより、遺産分割が禁止されている・相続の承認もしくは放棄の期間伸長れている
  • 相続人に行方不明者がいて、かつ、財産管理人が選任されていない
  • 相続人に精神又は身体の重度の障害で治療中
  • 相続人が海外や遠洋漁業などで働いており、容易に戻ってこれない など

これら具体例にも、客観的な状況で判断されるといった要素が加わります。

例えば、相続人が海外勤務で、容易に帰国出来ないこと

を理由とした場合、

本当は帰国出来るのに、わざと相続人が帰国しないのではないか

と判断されれば、認められない可能性が高くなるのです。

申請却下の可能性もある

このように「遺産が未分割であることについてやむを得ない

事由がある旨の承認申請書」を提出した日の翌日から、

2か月を経過する日までに、その申請について、却下などの

処分通知がなければ、その日において承認があったものと

みなされます。

つまり、税務署長の承認が必要になるのは

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由が

ある旨の承認申請手続き」の場合であって、

相続税の申告時に提出した

「申告期限後3年以内の分割見込書」は、税務署長の承認は

不要ですので、間違いないようにしましょう。

承認申請書の提出期限と提出方法について

承認申請書は、相続税の申告期限後3年を経過する日の

翌日から、2か月を経過する日までに、提出しなければ

なりません。

ここで重要なのは、申告期限後3年を経過するよりも

前の日に提出した場合は、無効とされる可能性があるので

注意が必要です。

必ず3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日の

間に提出することです。

なお、提出期限までに提出しなかった場合は、

後でいくら提出しようとも認められません。

提出を忘れた時点で、相続税対策として強力な配偶者の

税額軽減や小規模宅地等の特例が受けられなくなります

ので十分注意して下さいね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回ご紹介した配偶者控除の特例や小規模宅地等の特例は、

相続税負担を大幅に軽減できる効果を持っています。

申告期限を厳守することは当然ですが、まずは、特例を適用

すべきかどうかの可否を検討し、もし迷いがあるなら専門家

に相談することをオススメします。

最期までお付き合いいただきありがとうございました。

では、また。

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