正確にご存知ですか?相続人の範囲
こんばんは!
秋山です。
皆さんは、相続が発生したとき、誰が相続人になるのか
ご存知ですか。
実は、相続人の範囲は、法律で決められているんです。
そのため、正しく相続人の範囲を知っておかなければ、
財産をどのように分けるのか決めづらいですし、
場合によっては、トラブルに発展するかもしれません。
今回は、相続人になれる人は誰なのか等、について
詳しくご紹介したいと思います。
Table of Contents
相続の範囲と法定相続分について
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財産を相続できるのは、どんな人ですか
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亡くなった人が遺言書を残しているか否かで変わってきます。もし、遺言書がなければ、民法の規定に沿って相続をする人が決まります。対象となる人は法定相続人と呼ばれ、亡くなった人の家族構成により決まります。配偶者がいる場合、配偶者は必ず対象になります。さらにもう一組が配偶者と財産を分けるのが一般的です。さらに配偶者は法律上の婚姻関係にある人に限られ、内縁の人は対象外となります。
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もう一組はどのように決めるのですか
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民法で以下のように順位が決まっています。
<第1順位> 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位> 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位> 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
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相続人が先に亡くなっていた場合はどうなりますか
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子どもが亡くなっていた場合は、孫が代わりに相続人となります。これを代襲相続といいい、兄弟姉妹が亡くなっていた場合はおい・めいが代襲相続をします。第3順位までで配偶者だけ、兄弟だけといった場合はその対象者のみで相続します。
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亡くなった人離婚歴がある場合はどうなりますか
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法律では前妻に相続権はありません。
一方で前妻の間に子どもがいた場合は現在の配偶者との子と同じ相続権があります。養子縁組した子もそうです。亡くなった人が認知していれば、婚外子も同じ相続分があります。
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財産はどのように分けるのですか
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遺言書がなければ、相続人全員で相談をして決めることになります。この話し合いを遺産分割協議といい、誰がどの財産を引き継ぐかを記した書類を作り、全員で署名・押印をします。相続人全員が納得すれば、財産の分け方は自由です。
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財産の分け方で揉めたりしませんか
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もし、相続人の話し合いがまとまらない場合は、最終的に家庭裁判所による調停・審判で分け方を決めることになります。審判による場合は、民法で定められた法定相続割合が基準になります。
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法定相続割合について詳しく教えてほしい
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相続人の組み合わせにより決まった割合です。例えば相続人が配偶者と子どもの場合は2分の1を配偶者が受け取り、残りを子どもの人数で割ります。子どもが2人なら4分の1ずつです。配偶者と親の場合は配偶者が3分の2、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者は4分の3で、残りをそれぞれ親や兄弟姉妹が分けることになります。
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遺言書があればどうなりますか。
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正しい様式の遺言書があればその内容が尊重されます。誰に、どの財産を、どれだけ渡すかは基本的に故人の意向が反映されます。世話になった人や公的な団体に渡すといったことも可能です。ただし、兄弟姉妹を除く法定相続人には一定割合を相続する権利があり、遺留分と呼ばれます。
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差別規定の削除が、トラブルに発展?
民法では、以前は非嫡出子(法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子)相続分については、
嫡出子の2分の1とするといった規定がありましたが
平成25年12月に施行された改正法により、
このような差別規定は削除され、現在では、非嫡出子は
嫡出子と同じ法定相続分での相続が認められています。
しかし、差別規定がクリアになったからといって
実際には、前妻の子と後妻の子では、感情的に上手く
いかないケースも多く、特に相続時の遺産分割では争い
ごとに発展するケースも珍しくありません。
やはり、争いごとを回避するには、法だけに頼らず
遺言を作成する等、遺族への配慮が大切なのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は相続範囲について、必要最低限知っておくべき
ハウツーをご紹介しました。
必ず役立つ知識ですので、覚えておきましょう。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ぞれでは、また。