5分でわかる!相続登記義務化の概要
こんにちは!
秋山です。
今回は相続登記の義務化について
重要ポイントに絞り、詳しく解説させていただきます。
Table of Contents
改正不動産登記法とは
21年4月21日に民法が一部改正され、相続登記の申請の
義務化などを含む、所有者不明土地の発生予防、利用の
円滑化に関わる、民法の総合的見直しがおこなわれ
ました。
実際の制度開始は24年4月1日施行となります。
土地・建物を相続する場合、誰がどれだけ相続するかを
登記するか現在は任意で、期限も決まっていません。
この改正により、相続開始から3年以内に登記する義務
を課し、登記しないと10万円以下の過料が発生するこ
とになったのです。
相続登記義務化の背景として
主因は、所有者不明土地の増加です。
所有者不明土地とは、所有者がわかっても転居して
しまって連絡先が分からないもの、土地の名義人が
なくなった後、登記されないままで相続人が多くなり、
すべての人に連絡することが困難となったものを指します。
国土交通省が2017年に発表した「地籍調査における
土地所有者等に関する調査」によれば所有者不明土地
の割合は国土の約22.2%まで膨れ上がりました。
参考リンク:「何が問題?相続空き家の実態」 →こちら
所有者不明の恐るべきリスク
修繕されない一戸建ては、あっという間に老朽化が
進みます。
屋根や外壁は腐食し、庭の草木も生い茂ります。
そんな住戸の前を往来している人は、
嫌悪感を抱くかもしれません。
また、強風で住宅の一部が破損して、その破片が
飛んでくる可能性だってありますよね。
ここで忘れてはいけないのは、こういった問題は他人事
ではないということです。
いつ我が身にふりかかるかわからないわけですから。
公共事業や再開発を進めるにしても、所有者を探す時間や
費用など、手続きコストは莫大なものになるはずです。
災害が起きた際、復興に向けた用地取得なんかも困難です。
また、今後さらに高齢化が進むことは確実で相続が
多発することは間違いありません。
だとすれば、所有者不明土地が増える可能性はこれまで
以上に高まるはずです。
施行日から遡及して適用
この義務化は、施行日から遡及して適用すること
になります。
本来であれば、何かを義務付けたり、違反者に過料を
課す場合、施行日から遡及しては適応はしません。
しかしながら、今回については、既に起きている相続案件を
含めないと所有者不明土地の発生を防ぐ効果が薄れると
判断され、異例の取り組みとなったようです。
それだけ、事態は切迫しているといったわけですね。
よって、相続発生が24年4月1日以降なら、発生から3年以内が
期日となり、
すでに相続が発生している場合は、27年3月末までに
名義変更する必要があります。
相続登記の手続きに必要な費用について
必ず掛かる費用は、不動産名義を変更するための税金
です。(正式名称は「登録免許税」といいます。)
この登録免許税は、不動産の課税価格(固定資産税評価額
の1,000円未満を切り捨てた金額)に一定税率(4/1,000)
乗じて算出します。
なお、相続によって不動産を取得した場合は
不動産取得税はかかりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この義務化によって、
相続人同士がもめて膠着化する遺産分けが促進でき
たり、所有者不明土地の発生予防効果が見込めたり等
メリットはいろいろと考えられます。
ですが、そもそも大事なのは不動産相続によって
権利関係が複雑になる前に対処することが大切なん
だと思います。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
それでは、また。