え!?死亡退職金に相続税がかかる理由
こんにちは!
秋山です。
会社に勤めているご家族が亡くなると、勤務先から遺族に
死亡退職金が支払われますよね。
その場合、生きているときに支払われる通常の退職金と違って
所得税ではなくて、相続税がかかるってご存知でした?
それに、相続税といっても、死亡退職金の全額にかかるのでは
なくて、一定の非課税枠があるみたいなんです。
ということで、
今回は、死亡退職金制度をテーマに、わかりやすく解説したい
と思います。
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死亡退職金に相続税がかかるの?
相続税がかかる財産とは、本来の相続財産と
みなし相続財産の2つに大きく分けられます。
本来の相続財産とは
民法の規定において、相続財産とされているもので、
被相続人が所有していた財産のうち、金額に換算できるような
ものすべてを指したりします。
例えば、
現金、預貯金、有価証券(株式、投資信託等)、
不動産(土地、建物等)、動産(自動車等)等
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人が所有していた財産ではない
ため、本来の相続財産ではないのですが、
その性質からすると、本来の相続財産と相違はなく、
課税の公平の観点からして、相続税の課税対象とされるもの
ことをいいます。
被相続人の死亡によって支払われる死亡退職金は、
相続人等が被相続人の勤務先から直接支払われますよね。
もともと死亡退職金は被相続人が所有していた財産では
ないため、相続人固有の財産とし、相続税の課税対象とする
のです。
だとすれば、
生きているあいだに、勤務先から退職者本人に支払われる
通常の退職金については、退職者本人の所得税の対象と
なりますのでその辺ご注意下さいね。
死亡退職金として相続税がかかるものって?
相続税の課税対象となる死亡退職金の要件としては、相続税法で
規定されています。
死亡退職金のうち、
被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものが、
みなし相続財産として相続税の課税対象となり、
死亡後3年を経過した後に支給額が確定したものは、
支払いを受けた相続人等の一時所得として所得税の課税対象
となります。
このように、死亡退職金を受け取る時期によっても、
税目が変わってくるのです。
また、名目は関係なく、「慰労金」「弔慰金」「花輪代」と
いった名称で支給されても、退職手当として扱われます。
死亡退職金には非課税枠がある
相続税の課税対象となる死亡退職金であっても、そのすべてが
課税対象となるわけではありません。
相続税法では死亡退職金のうち一定の金額には相続税が
かからない非課税枠があるのです。
◆死亡退職金の非課税枠はいくら?
非課税枠は、次の計算式を使って算出することになります。
死亡退職金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の人数
ただし、法定相続人の人数を数える際には、以下の事項に注意する
ことが必要です。
・すでに死亡した人や欠格・廃除に該当する人は含めません。
・相続放棄した人も、相続人の人数に含めます。
・被相続人に養子がいる場合は、法定相続人の人数に含める
養子の数が制限されます。
①被相続人に実子がいる場合は、1人まで
②被相続人に実子がいない場合は 、2人まで
この場合、以下に該当する人は、実子とみなして①、②の
区分を判定することになります。
- 特別養子縁組による養子となった人
- 配偶者の実子で被相続人の養子となった人
- 配偶者の特別養子縁組による養子となった人で被相続人の養子となったもの
- 実子などの代襲相続人(本来の相続人がすでに亡くなっている場合、その相続人の子や孫などが相続人になること)
相続放棄をした人は非課税枠を使えない
死亡退職金は相続放棄しても受け取れますが、非課税枠を使う
ことはできません。なぜなら、非課税枠を使えるのは
相続で財産を取得した人だけなのです。
次の事例で比較してみましょう。
例)相続人は母と子の2人、子が1,000万円の死亡退職金を受け取る
まず、非課税枠は500万円✕2人なので1,000万円と算定
できますよね。
【母と子の両方が財産を相続する場合】
子の受け取る死亡退職金1,000万円に1,000万円の非課税枠が
適用されますので、課税される金額はゼロとなります。
【母のみが相続し、子が相続放棄する場合】
子の受け取る死亡退職金に非課税枠は使えません。
よって、1000万円全額が相続税の対象となります。
基本的には遺産分割の対象外に
みなし相続財産は基本的に遺産分割の対象外となります。
なぜかって、
みなし相続財産は受取人が指定されており、受取人固有の
財産と考えられるからです。
よって、みなし相続財産は、相続人同士で遺産の相続配分を
決める遺産分割協議での対象にはならないのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は死亡退職金についてご紹介しましたが、
みなし相続財産といわれるものは、それ以外にも色々あって
やはり、死亡退職金のケースと同じように、相続人の判断
ひとつで納めるべき税金が変わってくるのです。
みなし相続財産の判定で迷われることがあれば、専門家へ相談
することをお勧めします。
最期までお付き合いいただきありがとうございました。
それでは、また。