ご存知ですか?遺留分侵害額請求
こんにちは。
秋山です。
今回は遺言書を作成するなら、必ず知って
おいてもらいたい「遺留分」についてご紹介
したいと思います。
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遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によって
も奪うことのできない遺産の一定割合の留保分の
ことです。
要するに、
残された家族の生活を保護するために、最低限
の金額は相続できるといった権利のことです。
Check:遺留分を主張するには権利の行使が必要です。
子供や配偶者などの近親者は、本来被相続人
(亡くなられた方)が亡くなった時に財産を
相続する権利を持っています。
しかし、遺言によって長男に遺産のすべてを
譲渡したり、愛人(第三者)に財産を残したり
したとしても、一定の範囲の相続人は、主張
すれば必ず一定の財産が取得できるんです。
相続人の範囲
遺留分が認められる相続人の範囲は
次のとおりです。
●認められる人
・配偶者
・直系卑属(被相続人の直接の子孫)※子供や孫など
・直系尊属(被相続人の直接の先祖)※親や祖父母など
●認められない人
・兄弟姉妹や甥姪
Check:兄弟姉妹には遺留分が認められません。
何故だと思います?
遺留分の制度趣旨を思い出してみて下さい。
そう、「家族の今後の生活が困窮しないため」でした。
兄弟姉妹は考えづらいですもんね。
遺留分の割合
法定相続分(※)の半分です。
※…法定相続分とは被相続人(亡くなられた方)
の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取り
分として法律上定められた割合のこと。
例えば、
遺産総額2000万円、配偶者と子供2人が相続するケース
遺言書には長男に遺産全額を譲ると記されていた場合
●配偶者の法定相続分は
2,000万円✕1/2=1,000万円
↓
遺留分は
1,000万円✕1/ 2=500万円
●子供達(2人分)の法定相続分は
2,000万円✕1/2=1,000万円
そのうち次男の分は
1,000万円✕1/2=500万円
↓
遺留分は
500万円✕1/2=250万円
よって長男に対して、
配偶者は500万円、次男は250万円を遺留分として
請求することができます。
遺留分の対象
遺留分の対象は遺言(遺贈)に限りません。
次のケースでも遺留分の請求ができますので
覚えておいて下さい。
・遺贈
遺言によって財産を譲ることです。
・死因贈与
死亡を原因に贈与する契約のことです。
・生前贈与
被相続人が生前におこなう贈与契約です。
遺留分の回復
遺言書等によって遺留分が侵害された場合、
遺留分侵害額請求権を行使することによって、
相手に対して金銭を支払うよう、求めることができます。
もし、遺留分侵害額について話し合いがまとまらない
ときは裁判所に調停を申し立てることができます。
有効期限は
遺留分といった最低保障されている権利には
有効期限があります。
Check:遺留分が侵害されていることを知った日から1年です。
1年以内に侵害者へ遺留分侵害請求の通知を
しなければ、遺留分を取り戻せなくなりますので
ご注意下さい。
最後に
遺留分が原因で紛争に発展するケースは相続人同士が
最も多いようです。
親の死後、子供達の泥沼の遺留分トラブルを避けるには
生前からの対策が必要です。
兄弟姉妹が悲しい遺産争いを繰り広げることのないよう、
早めに相続対策を進めましょう。
乱文乱筆をどうぞお許し下さいませ。
それではまた。