ご存知ですか?遺産分割協議書

こんばんは!

秋山です。

今回は相続手続きには欠かせない「遺産分割協議書」

についてご紹介させていただきます。

知っておいて損なし!

是非ご一読下さい。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、

遺産の分割をすべての相続人が

協議して合意をした内容を書面に

記したものです。

書面には、相続人同士が署名し、実印を押下

するので、遺産分割の内容に合意したことの

証明になります。

このように書面に残すことで、

相続トラブルの防止に役立てたり

後で詳しくご説明しますが、

遺産内容の証として第三者機関(金融機関や 法務局など)

に提示したりします。

遺産分割協議書は必要?不要?

遺産分割協議書の作成は、必要となる場合が殆ど

ですが、場合によっては不要になることもあります。

以下に具体例をご紹介しますね。

●必要となる場合

遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合

法定相続分とは、法律で定められた相続人が相続できる

割合のことです。

法定相続分と異なる割合で分割することも、相続人同士

で話し合い、全員が合意すれば可能なので

その場合、遺産分割協議書が必要となります。

名義変更する遺産がある場合

不動産や自動車など、名義変更する遺産があれば、

殆どのケースで遺産分割協議書の提示が求められます。

預金を引き出す場合

亡くなられた人(被相続人)の預金を引き出すとき

も、殆どのケースで遺産分割協議書の提示が求められます。

相続税を申告する場合

相続税を申告する際、殆どのケースで遺産分割協議書を

提出することになります。

・将来のトラブル防止

任意ですが、相続人同士のトラブル防止策としては

有益です。書面の作成をお勧めします。

●必要とならない場合

・相続人がひとりしかいない場合

・遺言書どおりに遺産分割する場合

・法定相続分どおりに遺産分割する場合

・遺産が現金・預金だけの場合

自宅で保管されていた現金であれば、第三者への

届け出は不要です。預金の場合は、相続人全員が

金融機関の指定用紙に記入し提出します。

(ただし、金融機関によっては遺産分割協議書の提出が

必要な場合もあります。)

遺産分割協議書を作成してみましょう

時系列で作成手順をご案内します。

1.遺言書の有無を調査

まずは、被相続人が遺言書を残していないかを調査します。

前述したとおり、遺言書が存在し、それとおりに遺産分割

するのであれば、遺産分割協議書は不要です。

2.相続人の確認

遺産分割協議は、相続人全員でおこなう必要があります。

まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査し

全ての相続人を把握し、協議に参加させなければ

なりません。

☑もしひとりでも欠けていれば、その協議は無効です。
ご注意を!

相続人は配偶者と先順位の1組。

後順位の人は相続人になりません。

  • 第1順位:被相続人の子(既に死亡の場合は孫)
  • 第2順位:被相続人の父母(既に死亡の場合は祖父母)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(既に死亡の場合は甥姪)

3.相続財産の調査

遺産相続の対象になる財産を確認します。

※遺産相続では、マイナス財産も対象です。

他にもあると思いますが、

ここでは代表的なものを列挙します。

  • 預金通帳
  • 不動産の権利書、固定資産税納税通知書
  • 借用書、金銭消費貸借契約書
  • 生命保険証券 等

4.遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方について話し合いをおこないます

※トラブル防止のため、事前に専門家にアドバイスを

してもらうことをお勧めします。

5.遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容は

遺産分割協議書として書面にまとめます。

遺産分割協議書は、法律で定められた厳格な形式や

様式はありません。

PCで作成しても手書きでも構いません。

勿論、専門家にお願いすることもできます

ので、ご安心を。

☑被相続人の名前、相続開始日(死亡日)、本籍地
および相続人の名前は明記しましょう。
☑遺産の表示は住所でなく、登記簿に記載されたとおり
に表記しましょう。

6.遺産分割協議書の提示

預金の引き出し、名義変更手続き等の相続手続き

において、金融機関等の指定機関に提示します。

遺産分割協議書と遺言書ではどちらが優先?

もし被相続人が遺言書を残していた場合、法定相続分よりも

遺言書の内容が優先されます。

どちらが優先?とは別問題ですが、

実際に遺言書が残されていたとしても、残された遺族の間で

別途遺産分割の協議がおこなわれ、相続人全員の合意が

取れれば、遺言の内容と異なる分配内容にすることは可能です。

遺産分割協議書が遺言書に優先するといった意味では

ありませんのでご注意下さいね。

マル得!遺産分割で知っとくべき注意点

遺産分割協議の参加者である相続人について

次の3つは注意が必要です。

覚えておいて下さい。

①相続人に未成年者がいる場合

未成年者は法的に遺産分割協議はできません。

成年に達するまで遺産分割協議を待つか

家庭裁判所で特別代理人の選任を申し立てる

かの選択になります。

②胎児がいる場合

相続開始時に胎児である場合も、相続人になります。

もし胎児を無視して遺産相続をすると

胎児が無事生まれてきた場合、遺産分割を

やり直すことになります。

③相続人に認知症の人がいる場合

遺産分割協議を勧めても、無効となってしまいます。

成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、

成年後見人を交え、遺産分割協議をすることになります。

④相続人に行方不明者がいる場合

相続人に不在者がいると、遺産分割協議はできません。

失踪宣告されるまで遺産分割協議を待つか、

家庭裁判所で財産管理人の選任を申立てるかの

選択となります。

※①③④は法律に詳しい専門家に相談することを

お勧めします。

最後に

いかがでしたでしょうか。

ご家庭によって、遺産分割の内容は様々かと思います。

遺産分割協議書の作成ポイントについて、可能な限り

ご紹介させていただきました。

ご活用いただけると幸いです。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

それではまた。

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