どうすればいいの?突然の税務調査
こんばんは!
秋山です。
唐突ですが、皆さんは税務調査って言葉を聞いた
ことありますか?
税務調査が入る場合、皆さんが相続税を申告した後、
暫くして税務署から連絡が入ります。
それってある意味怖いですよね。
だから皆さんには、
そんな突然の連絡があった場合でも、決して慌てること
のないように、最低限備えておくべき税務調査の基本的な
知識や対処法について、今回ご紹介したいと思います。
Table of Contents
相続税の税務調査とは
税務署主導で、申告内容について、
申告漏れや計算ミスがないかを調査することです。
実地調査のほかに簡易な接触と呼ばれる調査があって、
実地調査とは、
税務職員が相続人の自宅に出向いて行うもので、
簡易な接触とは、
電話や文書による連絡や相続人を税務署に呼ぶなど、
税務職員が直接訪問しない調査のことをいいます。
税務調査開始の合図とは
時期としては、三回忌が済んだ頃ですかね。
事前に税務署の担当者から、調査日について
電話連絡が入るのです。
調査の場所となるのは、被相続人が最後に住んでいた
自宅となるケースが多くて、
なぜなら、
相続税の対象となる財産が残っていたり、
被相続人に関する書類から情報が得られる可能性が
高いからです。
また、相続人全員が対象者となりますので、
当日は可能な限り、全員の立会いが必要ですね。
税務調査の頻度と確率について
相続税を申告した人のうち、
約11人に1人が相続税の税務調査が実施される
といった頻度であり、確率にすると全体の約9%程度。
驚いたのはここからで、
そのうちの8割以上の人に
追徴課税などのペナルティが発生するのです。
要するに、
申告漏れなどの誤りが指摘されている確率が
非常に高いのがわかります。
(国税庁HPより)
この確率からすると、
もし税務調査の連絡が入った場合、相当の覚悟が
必要ってことですね。
税務調査開始前の必要な準備
申告を税理士に依頼していれば担当税理士に、
相続人自身が申告していれば相続人に
税務署から連絡が入り、日程が決まったら、
その日に向けて必要な準備をする必要があります。
相続財産や相続税の申告内容の見返し
記入漏れがないか、計算ミスがないか検算する
などして、細かく丁寧に見直してみましょう。
申告内容を証明する資料の準備
調査官に対し、申告内容を実際に確認、証明する
ために必要な書類や資料を可能な限り揃えましょう。
一般的には次のような資料になります。
- 税務署に言われた資料
- 相続税申告で使用した資料の原本一式
- 被相続人の通帳一式(原本)
- 相続人の通帳一式(原本)
- 相続人所有の土地の権利証や不動産など
- 資産に関する資料
- 相続人の認印
税務調査当日の流れ
調査自体は、調査官による聞き取りから、場合に
よっては、現物の確認調査などもおこなわれます。
聞き取り調査では、
被相続人が生きていたころの生活状況や介護、
通院などの状況、死因、お金の管理方法や趣味など、
いろいろなことを聞かれます。
現物の確認調査となれば、
具体的には、次のようなものが候補になるでしょう。
✔通帳
相続開始前に多額の現金が引き出されていないか
✔遺言書
申告書に記載されていない財産がないか
✔金融機関の名前入り景品
申告書に記載のない金融機関のグッズがないか
隠し財産などの可能性はないか
✔自宅金庫 金融機関の貸金庫
申告書に記載のない通帳や株式、権利証がないか
✔高価な動産
申告書に記載のない高価な骨董品や美術品がないか
✔印鑑
朱肉を付けずに印影を採取し、直近で使用されていないか
✔その他
日記帳や手帳、電話帳などを確認し、隠し財産の可能性はないか
税務調査を回避する5つの対処法とは
いま思いつく5つの対処法をご紹介しますね。
勿論、完全に回避できるわけではありませんが、
少なくても、リスク軽減はできますよ。
実践してみる価値はあるはずです。
●正しく申告する
全ての財産を調査、把握し申告漏れがないようにしましょう。
計算ミスがないか複数回検算してみましょう。
●税理士に依頼する
絶対とは言えませんが、プロである税理士の申告なら
ミスや漏れは少ないはずですよね。
また、税務署からの信頼が高まることで、
税務調査されにくくなることは間違いありません。
税理士に依頼する場合、
申告書の作成時点から依頼すれば、相続税の節税提案
から遺産分割のアドバイスまで税務調査が入りにくい
ような根拠資料を整理してくれます。
ただ、それに見合う報酬も決して安価とはいえません。
いまの相場からすると、
相続税申告書作成料金で遺産総額の0.5〜1%
税務調査対応料金は10万以上といわれています。
●被相続人の財産を把握する
申告漏れの主な原因は、亡くなった被相続人の財産を
遺族が確り把握していないのです。
●生前贈与した場合は証拠を残す
贈与などは銀行振込で記録を残しておくべきです。
もし相手が家族であっても、贈与の契約書を作るなど
して、必ず生前贈与の証拠を残しましょう。
●相続に関するやり取りは形に残す
相続について、被相続人や遺産をもらう相続人との
間で何らかのやり取りをする場合は、
口約束にせず、記録に残すようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
上述したとおり、税務調査は、どんな回避策を練ろうと完全に
解消できるものではなく、相続税を申告したからといって、
不安は残ります。
安心感を得るためにも、万が一の税務調査を含めた、準備をして
おくことが必要なのかもしれませんね。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
それではまた。