誰のもの?妻名義の預金 

こんにちは!

秋山です。

皆さん、生活費の管理ってどうされてます? 

ご家庭ごとにそれぞれかと思いますが、 

ひとつのスタイルとして、毎月給料日になると、

奥さまがご主人の口座からご自身名義の口座に

一旦移し、そこから 生活費を支出しているといった

ご家庭多いですよね。 

今回は、特にそのようなお金の管理をされている

方には 是非とも知っておいていただきたいテーマ

でお届けします。 

ご主人が稼いだお金は夫だけのもの? 

ご主人の給料は誰のもの?と聞かれれば、 

生計を一緒にしているわけですから、 大多数の方は、

ご夫婦共同のものと答えられる かと思います。 

 

一方、税務署はどんな見方をしているかというと、 

ご主人が稼いだお金はご主人だけのものと 

思っています。 

 

この生活感覚の違い、びっくりじゃないですか。 

実はあとあと、この違いがきっかけで相続の際、 

問題となるケースがあるんです。 

具体例 

ご主人が亡くなり、A子さんは相続税の申告は適正

に おこなったつもりでした。 

ところが、先日、税務調査があり、調査官から

厳しい 指摘があったんです。 

問題とされたのは、A子さん名義の預金口座にある

3,000 万円でした。 

奥さまは、独身時代からの貯蓄と、自分の親が亡く 

なった時の相続分、それとご主人から生活費として

預かったお金を倹約し、貯蓄したものと説明した

のですが。

調査官は、このうちご主人から生活費として預かった

お金 を倹約して貯蓄したものは、ご主人の相続財産

として申告すべきものであって、相続税の修正申告が

必要とのことでした。 

このようなケース、皆さんならどう思われますか? 

A子さんの気持ちを察すれば、

内助の功が認められないなんて納得できない!

きっとそう思っているに 違い有りません。 

でも、厳しいようですが、税務署はそんなこと

許してはくれません。 

ご主人が稼いできたお金は、誰の名義になろうと 

ご主人の財産であるというのが税務の基本なのです。 

税務署の税務調査とは 

税務調査で一番指摘が多いパターンはこの名義預金です。 

お分かりかと思いますが、名義預金とは、実際にお金を 

預金している人と口座の名義人が違う預金のことです。 

税務署は最低でも、過去5年間の本人と家族の預金 

口座の動きを事前に調べているのです。 

教訓 

前述しているとおり、ご主人から生活費として預かった 

お金を妻名義の預金にしている場合、これはご主人の 

相続財産とみなされてしまいます。 

なので、こうした預金は、あらかじめご主人の相続財産 

として申告し、それを妻が相続すれば、配偶者の税額 

軽減が適用されるので、税金は掛からなくて済みます。 

※因みに、税務調査で明らかになった場合は、配偶者の 

税額軽減は認められませんのでご注意下さい。 

まとめ 

いかがでしたでしょうか。 

名義預金は申告漏れが多く、税務調査の対象にも

なりや すいものですから十分な注意が必要です。 

また、名義預金としてみなされると、その財産は

遺産 分割の対象となりますので、

あとで相続トラブルに繋がらない様、ご主人は

相続人のために遺言を残すことを お勧めします。

 

 

乱文乱筆であったこと何卒お許し下さい。 

それではまた。 

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