期限が設けられたの?遺産分割協議
こんばんは!
秋山です。
今回は改正民法の施行に伴い、相続手続きの期限設定
について、重要なポイントに絞り、解説致します。
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遺産分割協議自体に期限はありません
23年4月1日施行の改正で、遺産分割協議に期間が
設けられました。
現在は法律上の期限はありませんが、相続開始から
10年を過ぎると、原則民法で決まっている法定相続割合で
分割することになったのです。
この改正で重要なことは、施行日前に発生した相続も対象
としている点です。
本来であれば、何かを義務付けたり、違反者に過料を科したり
する法律は、通常であれば施行日から遡って適用すること
はありません。
では、いつまで遡って適用されるのでしょう。
施行日より前に発生した相続を対象に5年間の猶予
を置き、28年3月末が期日の目安にしています。
例えば、施行日時点で相続発生からすでに10年が経過
しているケースなどです。
ただし、10年経過する日が28年4月1日以降になる場合は、
発生日から原則10年間が期間となります。
特別受益と寄与分に期間制限を設定
一方で、特別受益や寄与分の主張をしたい場合は、
相続開始から10年を経過する前に遺産分割をしな
ければならなくなりました。
要するに、10年を経過すると主張できなくなった
わけです。
この点、重要なところなのですが、
どうもわたしにはピンとこないのです。
なぜなら、そもそも今日まで無期限だったことが
問題だったように思えるからです。
というのも、
何十年も経って請求しても認定されることは稀のようで、
時間を置くことによって、請求者 側の記憶も曖昧となり、
いわば、言いがかりに近いようなものが多くなるわけです。
しかも、数十年前のことなので客観的証拠が殆どないため、
当事者からは何が買いてあるのかもわからないメモや写真
レシートや当事者の陳述など 、
結論が出るまでに膨大な時間を費やすことにもなりますよね。
すごく非効率な作業としか思えません。
もし、本当に特別受益や寄与分があるならば、相続開始
直後に遺産分割の手続きを取り、主張するのが当たり前
ですよね。
特別受益と寄与分
相続人のうちの特定の者だけが相続開始前に特別な
贈与を受けていた場合や、相続人のうちの特定の者だけが
相続開始前に被相続人の財産の形成や維持に貢献をしていた
という場合、残された遺産のみを分配したのでは不公平に
なる場合があります。
これらを調整するための制度のことを言います。
特別受益とは
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻
もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を
受けた者があるときは、遺産分割をする時に、その遺贈
または生前贈与の価額を持ち戻してから各相続人の相続分を
計算できる制度です。
具体的には、
- 生前贈与
- 遺贈( 遺言によって遺産を承継すること)
- 結婚や養子縁組のための財産贈与
- 住宅資金
- 生活資金の贈与
寄与分とは
被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、
他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことが
できる制度です。
具体的には、
- 被相続人が経営する家業の手伝い
- 被相続人への金銭出資
- 被相続人に対しての介護の手伝い
- 被相続人に対しての生活費の給付
- 被相続人が所有する財産の管理
- 遺産分割を促進するために
遺産分割促進が目的
この改正の目的は、遺産分割を促進することです。
要するに、相続開始から10年が経過している場合、
有利不利にかかわらず、「法定相続分で遺産分割をしな
ければならない」といったプレッシャーが掛かるわけです。
そうなれば、心情的な理由などから放置されてきた遺産
分割も、相続人同士の譲り合いが生まれることで
トラブルなく、解決できれば狙いどおりと言えるの
ではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は改正民法の一部をご紹介させていただきました。
くどいようですが、今回の改正では、遺産分割協議に
期限が設けられてはおりません。
もし誤解があったとすれば、改正過程の中間試案中に
そんな案も出ていたからかもしれませんね。
乱筆乱文であったことお許し下さい。
それではまた。